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自治体の皆さまへ

国民健康保険 後期高齢者医療制度

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静岡県下田市

■令和5年度の国民健康保険税について
国民健康保険事業は、全国的に段階的な制度改革が行われており、平成30年度に運営が都道府県単位に広域化され、静岡県と県内市町の共同で運営しています。また、国民健康保険税は県が示す標準保険料率をもとに市が税率を定めます。
税率は前年度と同率ですが、課税限度額と軽減判定所得額が引き上げられました。
被保険者の皆さまにはご理解とご協力をお願いいたします。

※国民健康保険税は、「医療分」、「支援金分(後期高齢者支援金分)」、「介護分(介護納付金分)」の3つの区分で構成されており、それぞれに「所得割」、「均等割」、「平等割」の3つの項目があります。これらの合計額が国保税(年額)となります。
※国民健康保険税の納税通知書は7月中旬に郵送します。

■8月1日から国民健康保険証と後期高齢者保険証が切り替わります
◆新しい証は藤色です。7月下旬に黄色の封筒で郵送します。
これから75歳になる方には、誕生月の前月下旬に随時被保険者証を郵送します。

◆新しい証はクリーム色です。7月中旬に郵送します。
有効期限の過ぎた古い保険証は細かく裁断し、破棄してください。マイナンバーカードが保険証として利用できます。マイナンバーカードを取得していない方は、早めに取得しましょう。
※医療機関によって利用開始時期は異なります。

▽保険証が届いたら次のことを確認してください。
・他の健康保険証と重複している方はいませんか
・加入者に漏れはありませんか
・転居・転出など住所を異動した方はいませんか
・学生用の保険証が交付されている世帯の方で、卒業もしくは現在在学中でない方はいませんか
上記のいずれかに該当する場合は届出が必要となりますので、市民保健課国保年金係(窓口(3))で手続をお願いします。
※国民健康保険税が未納の世帯の方は、保険証を税務課収納係(窓口(7))で交付させていただく場合があります。

■通院の際には医療費限度額適用制度をご利用ください
医療費が高額になった場合、事前に「限度額適用認定証等」を医療機関に提示することにより、医療費の支払いが自己負担限度額までに抑えられたり、食事代が減額される場合があります。身分証明書、保険証と、マイナンバーのわかる物(本人又は同一世帯員以外の方が申請される場合には委任状)をお持ちの上、市民保健課国保年金係(窓口(3))で申請してください。ただし、所得区分によっては発行対象とならない場合があります。これらの認定証の更新時期も8月1日となります。
※後期高齢者医療で既に認定証をお持ちの方で、負担区分に変更のない方は、自動更新で7月中に郵送します。

■後期高齢者医療制度の保険料について
保険料率は、医療費や現役世代とのバランスなどを考慮し、2年に一度改定されます。令和5年度の保険料率は以下のとおりです。

▽保険料の算出方法
(1)所得割額(被保険者の総所得金額等-43万円)×8.29%
(2)均等割額42,500円
(1)+(2)=年間保険料(賦課限度額66万円)

■後期高齢者医療制度の均等割額の軽減措置
令和5年度から、5割軽減と2割軽減の軽減判定所得額が引き上げられました。

▽均等割額の軽減判定所得基準額

※一定の給与所得(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))
公的年金等に係る特別控除(15万円)後は、110万円を125万円となるよう読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。

■被用者保険の被扶養者であった方について
後期高齢者医療保険に加入する前日において、被用者保険(会社の健康保険など)の被扶養者だった方は、資格取得から2年を経過するまでの間、均等割額が5割軽減されます。

■後期高齢者医療保険料のおしらせは8月中旬に郵送します
令和4年中の所得に基づき、8月に令和5年度の後期高齢者医療保険料を決定します。4月、6月、8月の年金からすでに今年度の保険料を納付している方は、決定した額から納めた額を差し引いた、残りの額を納めていただきます。

問合せ先:市民保健課国保年金係(窓口(3))
【電話】22-3922

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