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健康福祉情報(2)

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静岡県河津町

■児童手当
●対象
中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している人

●児童手当月額(6月、10月、2月支払)

※「第3子以降」とは、高校卒業までの児童のうち3番目以降

▽児童を養育している人の所得が下表(1)(所得制限限度額)以上の場合は、特例給付として児童1人につき月額一律5千円を支給します。ただし、下表(2)(所得上限限度額)以上の場合は、児童手当・特例給付は支給されません。

▽出生日や転入した日の翌日から15日以内に申請が必要です。(公務員の場合は勤務先に申請)

●更新手続き
児童の養育状況が変わっていなければ、原則現況届の提出は不要です。提出が必要な方には、河津町から提出の案内をします。

●変更手続き
児童を養育しなくなった時、受給者の加入する年金が変わった時などは変更の届出が必要です。

●所得上限限度額を超過した場合
児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。翌年以降の所得が上限未満となった場合、児童手当等を受給するためには、新たに認定請求をする必要があります。

■児童扶養手当
18歳到達後最初の3月31日まで(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)の児童がいるひとり親家庭などに支給される手当です。
限度額以上の所得がある場合は、手当の全部または一部が支給停止になります。

●児童扶養手当月額(1月、3月、5月、7月、9月、11月支払)

●対象
次のいずれかに当てはまる児童を監護している保護者の人
(1)父母が離婚した児童
(2)父または母が
・死亡または生死不明の児童
・重度の障害を有する児童
・DV保護命令を受けた児童
・1年以上拘禁されている児童
(3)父または母から1年以上遺棄されている児童
(4)婚姻によらないで生まれた児童

●更新手続き
毎年8月に現況届の提出が必要です。

●年金を受給している場合
障害年金を受給しているひとり親家庭で、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を受給できます。

■特別児童扶養手当
身体または知的・精神に障害がある20歳未満の児童を監護している保護者に支給される手当です。児童が児童福祉施設など(通所は除く)に入所している場合は対象外です。限度額以上の所得がある場合は支給停止になります。

●更新手続き
毎年8月に所得状況届の提出が必要です。

●特別児童扶養手当月額(4月、8月、11月支払)

■障害児福祉手当
●対象
重度の身体・知的または精神の障害により、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の人。

●手当月額
1万5220円

●支給要件
次の全てを満たすこと
(1)障害者本人、扶養義務者の所得が一定未満
(2)障害者が施設に入所していない
(3)障害を事由とする年金(特別児童扶養手当を除く)を受けていない
認定の目安:
・身体障害者手帳1級および2級の一部。
・IQ20以下の人または重複障害者。

■特別障害者手当
●対象
著しく重度の身体・知的または精神の障害により、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の在宅の人。

●手当月額
2万7980円

●支給要件
次の全てを満たすこと
(1)障害者本人、その配偶者および扶養義務者の所得が一定額未満
(2)障害者が施設に入所していない
(3)障害者が3カ月以上の入院をしていない
認定の目安:
・障害基礎年金1級程度の障害が重複している人。
・前記の人と同程度の障害があると認められる人。

問合せ:
健康増進課【電話】34-1937【メール】hoken@town.kawazu.shizuoka.jp
福祉介護課【電話】36-3232【メール】fukushi@town.kawazu.shizuoka.jp

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