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介護保険と確定申告

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鳥取県日吉津村

介護保険料や一部の介護サービス利用料は、所得税・住民税の所得控除の対象となる場合があります。
要介護認定にともなう障害者控除や介護サービス利用料・おむつ代の医療費控除を受ける場合には、所得税の確定申告又は住民税の申告が必要です。

■介護保険料と社会保険料控除
1月から12月までに納付した介護保険料は全額、社会保険料控除の対象になります。
なお、介護保険料の社会保険料控除を受ける際に、納付証明書や領収書等の提出は必要ありません。

○納付額の確認方法
※当該年1月~12月の支払分が対象です。
(1)納付書で納付している方…納付済みの領収書をご確認の上、合計額を申告してください。
(2)口座振替で納付している方…口座振替をしている預金通帳をご確認の上、合計額を申告してください。
(3)年金からの差し引き(特別徴収)で納付している方…年金支払者(日本年金機構等)から送付される源泉徴収票をご確認ください。

○福祉保健課で申請・発行ができる各種証明書について
・各種証明書は申請に基づき発行します。
・申請受付後内容を確認し、後日申請者に郵送します。(要件等確認が必要なため、即時発行ができません。ご了承ください。)
持ち物:申請者の本人確認書類、認印
申請場所:福祉保健課窓口

1.介護保険料納付証明書
「納付額の確認方法」で納付額が確認できない場合には、証明書の発行を申請することができます。

2.障害者控除対象者認定書
障害者手帳等をお持ちでない65歳以上の高齢者で、要介護1~5の認定を受けられた方に、申請に基づき「障害者控除対象者認定書」を交付します。

3.おむつ使用証明書
おむつ使用証明書については、対象者の方によって、申請方法が異なります。要件など詳しくは、担当課までお問合せください。
簡易手続に該当する場合には、申請に基づき「おむつ使用証明書」を交付します。
A:2年目以降の簡易手続に該当する方
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で、要介護認定を受けている方は、要件を満たす場合に限り、南部箕蚊屋広域連合が交付する「おむつ使用証明書」をおむつ使用証明書に代えることができます。
B:Aに該当しない方
おむつの購入費用を医療費控除の対象とするには、おむつ代の領収書のほかに医師が発行するおむつ使用証明書が必要となります。おむつ使用証明書が必要な方は、医療機関に申請してください。
参考:介護保険施設を利用している方のおむつ代について
介護保険施設を利用した際のおむつ代は、サービス利用料に含まれていますので、介護サービス事業者が発行する領収書を確認してください。(おむつ使用証明書は必要ありません。)

各種証明書が必要な方は、お早目にお手続きをお願いします。

問合せ:福祉保健課
【電話】27-5952

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