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自治体の皆さまへ

確定申告が始まります!!

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鳥取県日吉津村

※今年も昨年と同様に、次の取り組みを行います。ご協力をお願い致します。
(1)農業所得や事業所得の集計、医療費控除の集計は会場では実施しません。必ず事前に済ませてからお出かけください。
(2)会場の混雑を避けるため、状況により一旦書類を預かり、後日申告にお越しいただく場合があります。
(3)分散してお越しいただくため、次の方の事前相談を実施します。
・農業所得、事業所得、医療費控除の集計の相談がある方
・例年15分程度で申告が終了する方
事前相談期間:2月1日(木)から2月15日(木)まで(土・日・祝日は除く)(午前9時から午前11時まで、午後1時30分から午後4時まで)
※事前相談のある方は予約制となりますので、住民課(【電話】27‒5951)までご連絡ください。

■日吉津村での確定申告の相談及び受付
期間:2月16日(金)から3月15日(金)まで(土・日・祝日は除く)
受付時間:
・午前…午前9時00分から午前11時30分まで
・午後…午後1時30分から午後5時00分まで
場所:日吉津村役場 2階 会議室

米子税務署による確定申告は、上記と同じ期間中、米子コンベンションセンターで行われます。
受付時間は午前9時から午後4時までで、お昼も実施しています。
※確定申告会場の混雑緩和のため、会場への入場には当日配布される「入場整理券」が必要です(LINEを利用したオンライン事前発行も可能)。なお、入場整理券の配付状況に応じて後日の来場をお願いすることもあります。
※新型コロナウイルス感染症感染防止対策のため、原則としてご自身でのスマホ等による確定申告書の作成となります。

■自治会ごとの相談日

原則上記のとおりですが、都合のつかない場合は、都合のつく日にお出かけください。
2階会議室に上がることが難しい場合は、住民課にお越しください。

■確定申告が必要な方
・事業所得(農業・漁業を含む)、不動産所得(地代・家賃)、配当所得のある方
・給与年収が2,000万円を超える方、年末調整をした給与以外に収入のある方、給与を2ヵ所以上からもらっている方
・土地・建物などを売られた方 など

■確定申告における注意事項
○土地・建物などを売られた方、年末調整されていない住宅借入金等特別控除を受けられる方は、米子コンベンションセンターの確定申告会場で申告してください!
経費の判断が困難なことや複雑な計算が必要な場合があります。
皆さんに不利益がないようご協力をお願いするものです。

○所得から差し引かれる金額(各控除額)の要件について!
・配偶者控除等…申告者本人の所得が900万円以下の場合、配偶者控除は配偶者の所得が48万円以下・配偶者特別控除は133万円以下までが対象です。
・扶養控除…扶養控除は、扶養される方の所得が48万円以下の場合に該当します。お子さんが学生から社会人になられている場合は所得にご注意ください。扶養される方が令和5年中に死亡された場合でも対象になります。
・生命保険料控除…生命保険などに支払われた金額の全てが控除額ではありません。一定の計算方法により控除額を算出します。

○ハガキによる確定申告の案内について!
毎年、特に申告が必要と思われる方には、ハガキにより確定申告をお知らせしています。ハガキが届かない場合でも、毎年確定申告しておられる方は、例年どおり申告してください。

○給与・公的年金所得以外の所得は住民税の納付方法を選択してください!
給与所得のある方で、給与・公的年金以外の所得(農業所得や営業所得、不動産所得など)のある方は、その全ての所得が給与特別徴収(給与からの天引き)の対象となります。このため、給与・公的年金以外の所得を給与特別徴収としたくない場合は、確定申告書の第2表の住民税の欄で「自分で納付」を選択(○印を付す)してください。

■確定申告に持参いただくもの
(1)源泉徴収票(給与分、公的年金分)
(2)マイナンバー(個人番号)の分かるもの(マイナンバーカード又は通知カード)
(3)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証 など)
(4)申告者本人の金融機関の通帳(確定申告をされた結果、還付となった場合に必要です)
(5)確定申告用のIDとパスワードの分かるもの(取得済みの方のみ)

上記は主なものです。その他、以下に該当がある場合は、それぞれの書類も必要です。
・確定申告書(税務署から送られている申告書がある場合)
・源泉徴収票以外で収入などが分かるもの(個人年金や講演料などの収入、損害保険の満期返戻金などの支払い調書など)
・事業所得、不動産所得、配当所得がある方(収支計算書とその内容が分かる領収書など)
・雑損控除を受けられる方(被害を受けた住宅家財修繕費の明細、領収書、り災証明書、保険などで補填される金額の明細書など)
・生命保険料、地震・損害保険料の控除を受けられる方(保険料控除証明書)
・寄附金控除を受けられる方(寄附金の領収書、証明書)
・医療費控除を受けられる方(医療費控除の明細書(集計したもの)又は医療費通知、医療費の領収書、保険などで補填される金額の明細書)
・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受けられる方(セルフメディケーション税制の明細書(集計したもの)、健康保持増進・疾病予防の取り組み内容が分かる領収書又は結果通知表、該当医薬品などの領収書)
〈注〉医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の両方を受けることは出来ません。
・社会保険料控除を受けられる方(国民健康保険税、国民年金保険料などの納付が分かる領収書、納付証明書など)

■その他
・確定申告をされた場合には、そのデータにより住民税や国民健康保険税等が計算されます(改めて住民税や国民健康保険税等の申告をされる必要はありません)。
・確定申告をされなかった場合、住民税や国民健康保険税等が誤った課税となったり、現在受給されている手当や助成金、免除などの継続が停止となる場合がありますのでご注意ください。

問合せ先:住民課
【電話】27-5951

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