(1)立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」
(2)伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告」
(3)造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告」を提出することが森林法で義務づけられています。
◆提出の時期
「伐採及び伐採後の造林の届出」…(伐採を始める90日から30日前まで)
「伐採に係る森林の状況報告」…(伐採を完了した日から30日以内)
「伐採後の造林に係る森林の状況報告」…(造林を完了した日から30日以内)
◆提出しないと…
「伐採及び伐採後の造林の届出」…100万円以下の罰金(森林法第208条)
「伐採後の造林に係る森林の状況報告」…30万円以下の罰金(森林法第210条)
※伐採届の様式は、日置市のホームページに掲載されております。
問合せ:本庁農林水産課林務水産係
【電話】099-273-8870
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