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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度の対象者の皆さまへ(2)

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鹿児島県 薩摩川内市

■後期高齢者医療保険料のお知らせ
◇1 保険料率
後期高齢者医療保険では、皆さまの医療費の動向などを踏まえ、2年ごとに保険料の見直しをすることになっています。
令和5年度保険料率は下記のとおりです。(令和4年度から変更はありません)

令和5年度保険料率:

◇2 保険料の計算方法
保険料は被保険者全員が負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割になります。

均等割額(1人当たりの額)56,900円+所得割額(本人の所得に応じた額)[昨年の所得-基礎控除額43万円(注)]×所得割率10.88%
=1年間の保険料(限度額 66万円)
(注)前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は基準控除額が異なります。

◇3 保険料の軽減
保険料は、所得に応じて軽減される場合や被扶養者であった方への特例措置として軽減される場合があります。

(1)所得に応じた均等割額の軽減
同一世帯の被保険者全員および世帯主の所得金額の合計額に応じて均等割額が軽減されます。

※1 軽減対象所得金額は、総所得金額などから公的年金に係る所得金額について15万円を上限に控除した額です。
※2 同一世帯内の被保険者全員および世帯主で、給与所得者等を有する方が2人以上いる場合は、[43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1人)]となります。なお、給与所得者等とは、給与所得または公的年金所得、もしくはその両方の所得がある方のことです。

(2)被扶養者だった方の軽減
被保険者の資格を得た日の前日に被用者保険(協会けんぽ、健保組合、船員保険、共済組合など)の被扶養者であった方は、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。(所得割額は課されません)
※前述の所得に応じた均等割額の軽減に該当する方は、軽減割合の大きい方が優先となります。

問合先:本庁保険年金課高齢者医療G
【電話】内線2831〜2833

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