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知っ得!シリーズ年金 国民年金保険料の免除制度について

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鹿児島県西之表市

■保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は《全額・4分の3・半額・4分の1》の4種類があります。

■保険料納付猶予制度とは
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書の提出をいただき、申請後に承認されると保険料の納参考:見守り新鮮情報第449号(2023年4月25日)発行:独立行政法人国民生活センターイラスト:黒崎玄付が猶予されます。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に2分の1(税金分)を受け取ることができますが、手続きをされず未納のままにしておくと2分の1(税金分)は受け取ることができません。また、保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不測の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
※令和5年度分(令和5年7月から令和6年6月まで)は令和5年7月から申請可能です。

問合せ先:
鹿児島北年金事務所【電話】099-225-5311
市役所健康保険課国保年金係【電話】22-1111内線305

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