◆草刈作業中の事故に注意!
斜面・法面での草刈作業中の転倒・転落をはじめとした事故が多く発生しています。
事故防止のため、次の点に注意しましょう。
・作業に適した服装を心がけましょう!(長袖・長ズボン、防護めがね、安全靴(スパイク靴)、すね当てなど)
・作業中に半径15m以内に人がいないか確認しましょう。
・障害物や地面にぶつかって起きる刈刃の跳ね(キックバック)に注意しましょう。
・刈刃に詰まった草や異物を取り除く際は、必ず機器を止めてから行いましょう。
・飛散防止のため、石や空き缶などの障害物がないか確認しましょう。
お問い合わせ先:農林水産課
【電話】0240-23-6104
◆岩沢海水浴場海開きについて
今年も岩沢海水浴場で海開きを行います。
海の家も設置されますので、みなさんぜひ岩沢海水浴場で夏の思い出をつくりましょう!
開設期間:7月13日(土)~8月25日(日)
開設時間:9:00~16:00
お問い合わせ先:楢葉町振興公社
【電話】0240-23-5080
◆8月1日更新となる保険証関係について
被保険者証や関連する証明書等の多くが8月1日更新となります。
ご自身でお持ちの証明書等の有効期限をご確認ください。
更新となる証明書等は7月中に郵送します。また、有効期限が切れたものは役場窓口へ返却するか、ご自身で廃棄をお願いします。
(1)国民健康保険 高齢受給者証
対象者:国民健康保険に加入している70~74歳の方
郵送先:世帯主宛
(2)国民健康保険 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の申請書
※医療機関に提示すると、医療費の自己負担が規定の限度額まで軽減され、入院時の食事代や居住費が減額されます。
※事前申請による発行となり、年齢や世帯の所得状況によって内容が異なります。新規申請を希望の方はお問い合わせください。
※自動更新になりません。認定証の交付を受けている方も再度申請が必要になります。
対象者:国民健康保険被保険者証をお持ちで、既に認定証の交付を受けている方
郵送先:世帯主宛
(3)後期高齢者医療制度 被保険者証
※8月1日から保険証の色がピンク色になります。
対象者:75歳以上の方
郵送先:個人宛
(4)後期高齢者医療制度 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証
※医療機関に提示すると、医療費の自己負担が規定の限度額まで軽減され、入院時の食事代や居住費が減額されます。
※事前申請による発行となり、世帯の所得状況によって内容が異なります。新規申請を希望の方はお問い合わせください。
対象者:後期高齢者医療制度被保険者証をお持ちで、既に認定証の交付を受けている方
郵送先:個人宛(被保険者証に同封しております)
(5)介護保険負担割合証
対象者:要介護(支援)認定を受けている方
郵送先:個人宛
(6)介護保険負担限度額認定証の申請書
※介護保険施設に提示すると、食費や居住費の自己負担が軽減されます。
※事前申請による発行となり、所得と資産(預貯金等)の状況によって内容が異なります。新規申請を希望の方はお問い合わせください。
※自動更新になりません。認定証の交付を受けている方も再度申請が必要になります。
対象者:介護保険被保険者証をお持ちで、既に認定証の交付を受けている方
郵送先:個人宛
お問い合わせ先:
・国民健康保険税に関すること…町民税務課【電話】0240-23-6101
・国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険に関すること…保健福祉課【電話】0240-23-6102
◆令和6年度 国民健康保険税のお知らせ
○国民健康保険税の通知書を7月12日(金)に発送します。
○令和6年度は東日本大震災の被災者の方への保険料(税)の特例減免措置の見直し開始年度となり、本来の保険料(税)額の半額が減免の対象となるため、半額をご負担いただくことになります。
令和7年度は特例減免措置が終了となり保険料(税)の全額をご負担いただくこととなりますが、皆様におかれましてはご理解・ご協力をお願いします。
○令和6年度国民健康保険税の半額が減免になる世帯(以下の全てに該当)
・震災時楢葉町に住民票があった世帯
※東日本大震災時に旧避難指示区域等に住民票があった方も特例措置の終了までは減免の対象となりますが、減免申請書および被災証明の提出が必要となります。
・国保加入者の総所得金額等から43万円を差し引いた額の合計が600万円以下の世帯
・国保加入者に未申告者がいない世帯
※国保加入者に未申告者がいる世帯は減免の対象外となります
○国民健康保険税が通常課税となる世帯(以下のいずれかに該当)
・震災後に楢葉町に転入された世帯
※福島第一原子力発電所事故による旧避難指示区域等から転入された世帯を除く
・総所得金額等から43万円を差し引いた額の合計が600万円を超える世帯
・世帯に属する被保険者の中に未申告者がいる世帯
※令和5年中に収入がない方でも、住民税の申告が必要になります
申告がお済でない方は町民税務課までお問い合せください
○国民健康保険税の賦課について
国民健康保険税は、令和5年中の所得額に応じた所得割、加入者数に応じた均等割、加入世帯数に応じた平等割で構成されます。
令和6年度の各税率については下記のとおりです。
○国民健康保険税の納付について
・納期限は下記の通りとなりますので、納期限までに納付してください。
※納期限を過ぎると延滞金や督促手数料が発生するので忘れずに納付をお願いします。
※口座引き落としを申請された方は納付書で納付する必要がなく、自動で口座から引き落としされますので、ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先:町民税務課
【電話】0240-23-6101
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