所得が少ない時や失業等により国民年金保険料を納めることが困難な場合には、本人の申請によって、保険料の納付が免除される制度があります。保険料を未納のままにしていると老後の年金だけでなく、障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が受け取れない場合があります。未納のままにせず、役場町民保健課または支所総務民生グループへ申請してください。
なお、令和6年7月分から令和7年6月分までの保険料の免除及び猶予の申請は、7月1日から受け付けています。過去の分についても、2年1か月前の月分まで遡って申請することができます。
(1)免除(全額免除・一部免除)制度
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業等の事由がある場合に、保険料が全額免除または一部免除となります。
※退職や失業により申請を行う場合は、審査の対象となる申請者本人の所得を除外して審査を行います。
・手続きに必要なもの
年金手帳または基礎年金番号通知書、退職や失業が理由の場合には、離職票または雇用保険受給資格者証
(2)納付猶予制度
本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。
※対象者は、50歳未満の人となります。
・手続きに必要なもの
年金手帳または基礎年金番号通知書
(3)学生納付特例制度
学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に、在学期間中の保険料の納付が猶予されます。
※免除期間は4月から翌年3月までと一般の免除とは異なります。
・手続きに必要なもの
年金手帳または基礎年金番号通知書、在学証明書または学生証の写し(表裏)
(4)産前産後保険料免除
産前産後期間に第1号被保険者の資格を有する者に対し、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
・手続きに必要なもの
年金手帳または基礎年金番号通知書、母子手帳
■「申請した場合」と「未納」の違い
(注1)保険料を納めた場合と比べて、受け取る年金額が少なくなります。
(注2)一部免除については、減額された保険料を納めないと無効(未納と同じ)となります。
■マイナポータルから国民年金手続の電子申請ができます
インターネットを利用して、申請・届出をすることができます。スマートフォンで簡単に、24時間365日申請することができ、処理状況や申請結果なども確認することができる便利なサービスです。
※手続きにはマイナンバーカードとご自身で設定した数字4桁の暗証番号が必要です。
○対象手続き
1 国民年金(第1号被保険者)加入の届出
・お勤め先を退職した場合などの国民年金へ加入する手続
2 国民年金保険料 免除・納付猶予の申請
3 国民年金保険料 学生納付特例の申請
4 国民年金付加保険料納付申出(辞退)の申出
・将来の老齢基礎年金の額を増やす場合に、付加保険料を納付するための手続
5 国民年金付加保険料該当(非該当)の届出
・農業者年金に加入した場合に、付加保険料を納付するための手続
6 国民年金保険料の産前産後免除の届出
・出産予定または出産した場合等に、産前産後期間が免除となる手続
電子申請の詳しい利用方法等は、日本年金機構ホームページをご確認ください。
・日本年金機構ホームページ(二次元コードは本紙をご覧ください)
問い合わせ先:
役場町民保健課【電話】24-3125
支所総務民生グループ【電話】26-0511
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