平成28年4月から施行されている障害者差別解消法は、障がいのある人もない人も互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)をつくることを目的とした法律で、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいのある人から申出があった場合の「合理的配慮の提供」を定めています。
法律改正により、令和6年4月1日から、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。
「合理的配慮の提供」にあたっては、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、障がいのある人と事業者などが対話を重ね、共に解決策を検討していくことが重要です。
▽「合理的配慮」とは?
企業や店舗などの事業者や行政機関等は、障がいのある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担になりすぎない範囲で対応を行うこととしています。これを「合理的配慮の提供」と言います。
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問合せ:地域福祉課 障がい者支援グループ(あいあい)
【電話】84-3313
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