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自治体の皆さまへ

広げましょう!障がいへの理解

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佐賀県佐賀市

◆(1)知っていますか?「障害者差別解消法」
「障害者差別解消法」は、障がい者への差別をなくすことで、障がいの有無によって分け隔てられることなく、互いに尊重し合いながら、共に生きる社会をつくることを目的としたものです。この法律では、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が求められています。

◇不当な差別的取扱いとは
正当な理由がなく、障がいを理由として、障がいのない人と異なる対応をすることです。

◇合理的配慮の提供とは
障がいのある人から何らかの配慮を求められた場合、負担になり過ぎない範囲で対応することです。

※4月から、行政機関以外に、会社やお店などの事業者も合理的配慮の提供が義務化されます。

◇合理的配慮の具体例
・手話、点字、要約筆記、筆談、読み上げ、拡大文字など、障がいのある人から求められたコミュニケーション手段を用いる。
・段差がある場合にスロープなどを使って補助する。

◆(2)知っていますか?「ヘルプマーク」
外見から分からなくても援助や配慮を必要としている人が、周囲の人に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくするためのマークです。身に着けた人を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、困っているようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。

◆(3)佐賀市発達障がい啓発週間(3月27日〜4月8日)が始まります!
世界自閉症啓発デー(毎年4月2日)に合わせ、啓発活動を行います。

◇主な取り組み
・筑後川昇開橋のブルーライトアップ 3月27日(水)〜4月8日(月)
・市役所1階窓口のブルーデコレーション

問い合わせ:障がい福祉課
【FAX】40・7379【Eメール】shogaifukushi@cithy.saga.lg.jp
(1)(2)障がい総務係【電話】40・7251
(3)発達支援室【電話】40・7248

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