■国民健康保険加入者の方へ
◇8月1日から国民健康保険証が新しくなります
新しい国民健康保険証を7月下旬に簡易書留で送付します。有効期限が切れた保険証は、市民課または各支所に返却してください。※保険証は12月2日で廃止されますが、今回送付する保険証は、記載されている有効期限まで医療機関等で使用できます。※8月1日から12月1日までに発行する保険証の有効期限は、令和7年7月31日です。期間中に70歳、75歳になる場合や保険税に滞納があるなど、一部有効期限が異なる場合があります。
◇「限度額適用認定証」「標準負担額減額認定証」の有効期限は7月末です
病院窓口での支払いが自己負担の限度額までとなる「限度額適用認定証」と、入院中の食事代が減額される「標準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日です。8月1日以降も使用する場合は申請が必要です。
・マイナ保険証を利用する場合、更新手続きは不要です。
※直近12カ月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の人が、食事療養費等の減額を受ける場合、別途手続きが必要です。
※国民健康保険税の滞納がある場合は利用できません。
申請方法:下記のとおり
窓口申請…次の(1)~(3)を市民課または各支所へ持参
(1)国民健康保険証
(2)世帯主および認定証が必要な人のマイナンバーが分かるもの
(3)申請者の本人確認書類
郵送申請…次の(1)~(3)を市民課へ郵送。
(1)限度額適用限度額適用(標準負担額減額)認定申請書※市のホームページからダウンロードまたは更新の人は郵送で送付
(2)対象者の国民健康保険証のコピー
(3)申請者の本人確認書類のコピー
オンライン申請…手元に次の(1)~(2)を用意し、申請フォームから申請。
(1)対象者の国民健康保険証
(2)申請者の本人確認書類いずれの申請も代理人による申請の場合は、委任状が必要です。
■後期高齢者医療保険加入者の方へ
◇後期高齢者医療保険証の有効期限は7月末です
後期高齢者医療保険加入者の減額認定証、限度額認定証の有効期限は7月31日です。8月以降も引き続き対象となる人には、保険証と一緒に送付します。新しい保険証は7月中旬に簡易書留で送付します。
※12月2日をもって保険証は廃止されますが、今回送付する保険証は記載されている有効期限まで医療機関等で使用できます。
※保険料の納付状況によっては、有効期限が短い保険証を送付することがあります。
・令和6年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月中旬に郵送します。保険料の支払い方法は次の2つです。
(1)年金からの支払い(特別徴収)手続き不要です。※支払方法を口座振替に変更可能。
(2)口座振替や納付書での支払い(普通徴収)7月から翌年3月まで毎月払いです。
問合せ:市民課(本庁舎内)
【電話】82-6690
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