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国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納について

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兵庫県太子町

令和6年3月以降の申し込みから可能となります
国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納について、年度の途中からまとめて振替(立替)できるようになります

振替(立替)方法に前納(6カ月前納、1年前納、2年前納)を選択する場合、令和6年3月以降の申し込みから、年度の途中からでも口座振替またはクレジットカード納付によるまとめ払い(前納)が可能となります。前納することで月数に応じた割引が適用されるので、大変お得です。

■前納保険料の振替(立替)方法
○令和6年2月までに申し込みをした場合
初回振替(立替)日から当年度3月分までは1カ月分ずつ毎月振替(立替)し、4月末に前納分(6カ月、1年、2年)の保険料を振替(立替)します。
⇒3月分の保険料までは割引なし
※6カ月前納の場合は、上記によらず9月分まで1カ月分ずつ毎月振替(立替)し、10月末に前納分の保険料を振替(立替)することもあります。

○令和6年3月以降に申し込みをした場合
初回振替(立替)日に年度末(2年前納を選択した場合は翌年度末)までの前納の保険料を振替(立替)します。
⇒初回振替(立替)分から割引適用
※6カ月前納を申し込みし、初回振替(立替)日が5月末から9月末となる場合は、9月分まで1カ月分ずつ毎月振替(立替)し、10月末に10月分から3月分までの6カ月分の前納保険料を振替(立替)します(口座振替の場合は9月分の保険料も併せて振替します)。

※詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。
※口座振替・クレジットカード納付には申し込みが必要です。希望者は町民課または姫路年金事務所までお問い合わせください。

問合せ:
町民課 【電話】277-1012
姫路年金事務所 【電話】224-6382

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