■森林環境税(国税)の創設
森林環境税は、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税で、町民税・県民税の均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。
なお、東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、平成26年度から町民税・県民税の均等割にそれぞれ500円、合計1,000円が加算されていましたが、こちらは令和5年度で終了しましたので、令和6年度以降の合計での負担額は変わりません。
■町民税・県民税の定額減税
令和6年度の町民税・県民税で定額減税が実施されます。
対象:令和5年中の合計所得が1,805万円以下で所得割が課税される人
減税額:本人及び扶養親族(控除対象配偶者を含む)1人につき10,000円
※定額減税の対象となる人は、町民税・県民税の徴収方法が例年と異なる場合があります。
森林環境税・定額減税について、詳しくは町ホームページをご覧ください。
問合せ:税務課住民税係
【電話】492-9132
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