国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されますが、控除の対象となるのは、令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日)に納められた保険料の全額です(令和5年中に納められたものであれば過去の年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象となります)。また、家族(配偶者や子)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、ご自分の保険料に加え、その保険料についても控除が受けられます。
本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に保険料を支払った事を証明する書類の添付が必要になります。
日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が対象者宛てに発送されますので大切に保管し、年末調整や確定申告に使用してください。
●送付スケジュール
発送時期は国民年金保険料を納付した時期によって異なります。
●注意事項
・控除証明書を無くした場合はねんきんネットや年金加入者ダイヤル、年金事務所にて再発行の手続きができます。
・被用者年金(厚生年金保険、共済組合等)に加入している場合でも、令和5年中に国民年金保険料を1度でも納付した場合は日本年金機構から国民年金保険料についての控除証明書が届きます。
なお、被用者年金(厚生年金保険、共済組合等)の保険料については、勤め先で控除額を算出の上市町村や税務署に届出するため、日本年金機構から被用者年金についての控除証明書を作成し送付することはありません。
詳しく知りたい時や、わからないことがあった時は、稚内年金事務所お客様相談室(【電話】0162-74-1000)または日本年金機構ホームページをご覧ください。
お問い合わせ:総務課住民グループ
(【電話】01634-8-7660)
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