◎11月は「ねんきん月間」、11月30日(いいみらい)は「年金の日」です。
■納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です
国民年金保険料は、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、申告によって社会保険料控除としてその年の課税所得の控除の対象となります。
令和6年(令和7年度)分の控除の対象となるのは、令和6年1月から令和6年12月までに納められた保険料の全額です。過去の年度分を支払った場合や追納された保険料も含まれます。
また、ご自身の保険料だけではなく、配偶者やご家族(お子様等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、その保険料も合わせて控除の対象となります。
なお、令和6年中に納付した国民年金保険料について、9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方には、11月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られますので、税金の申告書提出の際には必ずこの証明書または領収証を添付してください。(令和6年10月1日から12月31日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を納められた方へは、翌年の2月上旬に送られます。)
税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようにしましょう。
■国民年金・老齢基礎年金の裁定請求手続き
《今月の手続き》
○昭和34年11月生まれ(65歳の方)
満65歳の誕生日以降に手続きをしてください。すでに厚生年金を受給している方は、誕生月に送られてくるハガキを返送することで基礎年金の手続きが完了します。
必要なもの:預金通帳、基礎年金番号・マイナンバーがわかるもの、戸籍謄本や住民票など
受付窓口:
・複合庁舎2階 市民課窓口(3-4)
・旭川年金事務所
◎保険料の支払いはお忘れなく
問合せ:
・市民課
【電話】39-2310
・旭川年金事務所
【電話】0166-25-5606
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