~ 比べないのは当たり前、みんなで上がろう愛の地域(ぶたい) ~
「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)(1)」
◇障害者差別解消法ってどんな法律?
障がいのある人もない人も全ての人がお互いの人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会をつくることを目的としています。国や市区町村、会社やお店などが、障がいを理由に「不当な差別的取扱い」をしないこと、「合理的配慮の提供」を求めています。
◇この法律で対象となる「障がいのある人」とは?
障害者手帳を持っている人だけではなく、心や体の働きに障がいがある人で社会の中にあるバリア(建物や制度など)によって日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全てが対象です。障がいのある子どもも含まれます。
◇「不当な差別的取扱い」とは?
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりする行為をいいます。障がいのない人には付けない条件を付けることなどは禁止されています。例えば…
*お店に入ろうとしたら、車椅子を利用していることが理由で入店を断られた。
*アパートの契約をするときに、障がいがあることを理由に貸してもらえなかった。
など
ただし、正当な理由がある場合は「不当な差別的取扱い」にはなりません。その場合は、丁寧に理由を説明し理解を得ることを定めています。
(次号へ続きます)
◆相談窓口・問い合わせ先
▽上川中部基幹相談支援センター
(当麻町役場内:当麻町3条東2丁目11番1号)
【電話】0166-84-7111
【メール】kitayon@potato.ne.jp
(開設時間:平日8:30~17:15)
※土日、祝日、年末年始12/31~1/5を除く
▽障がい者虐待防止センター(専用)
【電話】0166-84-7222
(受付時間:24時間対応)
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