■年末年始の消費者トラブルに注意
12月29日から翌年1月3日までの期間、役場をはじめ消費生活相談センターなどの公的機関が年末年始休暇に入ります。その期間中を狙い悪質商法などを行う事業者が、電話や直接訪問する危険性があります。
◇こんなトラブルに注意
(1)架空請求
身に覚えのない請求をされた場合、慌てて相手に連絡をしたり、お金を支払ったりしないようにしましょう。
(2)定期購入
お試しで申し込んだつもりが定期購入になっていたというトラブルが多いので、購入やキャンセルの条件などもしっかり確認しましょう。
(3)送り付け商法
注文していないのに一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分が可能で、金銭の支払い義務もありません。
(4)電話・インターネット回線
料金が安くなると言われて別業者に乗り換えたところ、認識と違う契約になっていたトラブルが多いので、契約前にしっかり比較しましょう。
(5)不要なリフォーム・点検商法
補助金や保険金がもらえると勧誘されて工事の契約をしたが、お金がもらえる話はウソというトラブルもあります。複数業者の見積もりをとり、他の業者にも契約内容を確認しましょう。
◇トラブルに遭わないために
悪質業者は消費者を焦らせたり、不安にしたり、あらゆる手を使って契約を迫ります。センターなどに相談できない場合は、身近な人に相談するなど、冷静に判断できるようにしましょう。
相談窓口:
・役場観光商工課商工労働係(2階(16)番窓口)【電話】内線251
・釧路市消費生活センター【電話】0154-24-3000
・消費者ホットライン【電話】188
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