令和6年度から適用されます
■上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当等および譲渡所得等に係る所得について、これまでは所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度から、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることになりました。
所得税で、総合課税または申告分離課税を選択し確定申告をすると、個人住民税でも所得に算入されます。
これにより、非課税判定、配偶者控除や扶養控除等の適用、国民健康保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出る場合があります。
■森林環境税の創設
森林環境税とは、森林の整備および促進に関する政策に充てるために創設された国税です。
令和6年度から、個人に対して年額千円が課税され、個人住民税均等割と併せて市が徴収します。
なお、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から均等割に千円が上乗せされていますが、令和5年度をもって終了します。
■国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の個人住民税より、扶養控除などの対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者は扶養控除などの適用が受けられないことになりました。
ただし、被扶養者が留学により国内に住所および居住を有しなくなった者・障がい者・その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるために38万円以上の送金を受けている者に該当する場合は、30歳以上70歳未満であっても、扶養控除などの適用を受けることができます。
■事業主の方へ
市・道民税の特別徴収は、事業所が従業員の市・道民税を毎月の給与から天引きし、納入する制度です。
地方税法や網走市税条例により、原則全ての事業所が特別徴収をすることになっています。
従業員のメリット
・毎月給与から天引きされるため、納め忘れがなく、金融機関に出向く必要もありません。
・1回の納付額が少なくなります。
事業所の事務
・所得税のように、税額の計算や年末調整をする必要はありません。
・従業員が常時10人未満の事業所は、年間の納期を2回にすることができます。
特別徴収を始めるには届出が必要です。詳しくは、網走市役所税務課市民税係【電話】(内線261)へ問い合せください。
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