国民年金保険料について、社会保険料控除の適用を受ける場合には「領収書」または「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付が義務付けられています。
令和5年中に国民年金保険料を納付された方には、控除証明書が11月または令和6年2月に郵送される予定です。
年末調整や確定申告の際には領収書や控除証明書が必要になりますので、大切に保管してください。
■控除証明書が11月に郵送される方
令和5年1月1日~10月2日までの間に国民年金の保険料を納付された方
■控除証明書が令和6年2月に郵送される方
令和5年10月3日~12月31日までの間に今年初めて国民年金の保険料を納付された方
※11月に郵送された方は、令和6年2月には郵送されません。
・控除証明書に記載されている月分以外の保険料を12月31日までに納付した場合、合算して申告できます。その場合、「領収書」の添付が必要です。
・家族の国民年金保険料を納付された場合は、納付された本人の社会保険料控除の申告に加えることができます
■国民年金の上乗せ年金『国民年金基金』をご存じですか
国民年金基金は、自営業など国民年金第1号被保険者で保険料を納めている20~60歳未満の方または、60~65歳未満で国民年金に任意加入している方が加入できる、老後に受け取る国民年金の上乗せ年金として創設された公的な年金です。掛け金は全額社会保険料控除の対象となります。
詳しくは全国国民年金基金 フリーダイヤル【電話】0120-65-4192まで問い合わせください。
問合せ:
市民課医療年金係【電話】63-0136
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004(ナビダイヤル)
岩見沢年金事務所【電話】25-1570(音声案内2→2)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>