国民年金保険料は、その年の1月1日から12月31日までに納付した全額が、社会保険料控除の対象となります。過去の年度分や追納された保険料、配偶者やご家族(お子様等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合も控除の対象となります。
ご自身で納めた国民年金保険料を年末調整や確定申告する際は、11月上旬を目途に日本年金機構から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」をお使いください。
証明書のかわりに、領収書など保険料を支払ったことを証明する書類を添付することも可能です。領収書は大切に保管してください。また、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」については、控除証明書のはがきに表示されている日本年金機構の電話番号へお問い合わせください。
問合せ先:ねんきんダイヤル
【電話】0570-05-1165
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