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自治体の皆さまへ

行政からのお知らせ(5)

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千葉県山武市

■暮らし・環境
◆浄化槽等設置事業補助金のご案内
し尿のみを処理する単独処理浄化槽やくみ取り槽では、生活雑排水(台所、風呂、洗濯の水など)が処理されずにそのまま放流され、海や川などの汚れの原因の一つとなっています。そのため、市では単独処理浄化槽またはくみ取り槽から、し尿と生活雑排水を併せて処理する「合併処理浄化槽」に転換する個人に対して補助金を交付します。

◇補助額(上限額)

申請期限:11月29日(金)
※予算がなくなり次第終了

問合せ:環境保全課
【電話】0475-80-1161

◆防犯灯の球切れ・故障を見つけたら連絡をお願いします
市内に設置してある防犯灯の球切れや故障を発見した場合、市が管理している防犯灯であれば、電柱などに山武市の管理プレートが付いています。管理プレート番号を確認のうえ、ご連絡ください。
連絡を受けてから再び点灯するまで、概ね1カ月ほどかかります。

問合せ:市民自治支援課
【電話】0475-80-1271

■産業
◆市内中小企業等の皆さまへおトクに求人情報が掲載できます
移住支援金制度を活用して、求人情報の作成支援を受けることや無料で掲載することができます。従業員を募集する際は、ぜひ本制度をご活用ください。

▽移住支援金
東京23区等から山武市に移住して一定の条件(対象法人へ就職など)を満たすと移住者に支援金が支給されます。

▽対象法人に登録
移住支援金の対象法人に登録すると移住者と企業をつなぐ「千葉県地域しごとNAVI」に、求人広告を無料で掲載ができ、移住者への大きなアピールとなります。この機会に登録をご検討ください。詳しい制度の内容や登録方法は市ホームページをご覧ください。

申込み・問合せ:企画政策課
【電話】0475-80-1132

■山武市災害義援金のお知らせ
令和5年台風13号の接近に伴う大雨により被災され、罹災証明書の交付を受けた方に対し、山武市に寄せられた災害義援金を配分しています。
この度、災害義援金の申請期限が決定しましたので、申請がお済みでない方は、期限までに申請をお願いします。
また、罹災証明書の申請がお済みでない方は、併せて申請をお願いします。

対象者:被災された住家にお住まいの世帯主の方
(全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方)
※罹災証明書で被害状況を確認します。
申請期限:4月30日(火)

問合せ:
・災害義援金の申請に関すること…社会福祉課
【電話】0475-80-2612
・罹災証明書の申請に関すること…課税課
【電話】0475-80-1282

■税
◆固定資産(土地・家屋)縦覧帳簿の縦覧
納税者の皆さんが、自己の土地や家屋の評価が適正かを判断できるように、土地および家屋の価格等縦覧帳簿の縦覧を行います。
期間:4月1日(月)~5月31日(金)(土・日・祝日除く)
時間:午前8時30分~午後5時
場所:課税課資産税係(本庁舎1階)
縦覧できる人:固定資産税の納税者または委任を受けた方(委任状持参)に限ります。窓口にて本人確認をさせていただきますので、身分証明書などをご持参ください。

問合せ:課税課
【電話】0475-80-1282

◆市税の納め忘れはありませんか?
納期限を過ぎても市税を納付しないと、督促状が送付されます。市では1年間に約35,000通の督促状を送付しています。もちろん、うっかり納付を忘れたとしても、督促状は送付されます。
この督促状の発送にかかる経費も皆さんに納めていただいた貴重な税金が使われています。督促状を作成するために約8円、送付をするために63円がかかるため、35,000通の督促状を送付するためには約248万円もの税金が使われているのです。

◆納付忘れを防ぐために、市では口座振替を推奨しています
口座振替の手続きをすると、登録の口座から自動的に引き落とすことができます。一度手続きをすれば、翌年度以降も口座振替が継続されるので、うっかり納め忘れることがなく、納付書の管理も不要です。口座振替は、市役所窓口、金融機関窓口や郵便はがきで申し込みできます。

問合せ:収税課
【電話】0475-80-1152

◆過疎地域における固定資産税の課税免除のお知らせ
過疎地域の産業振興を図るため、旧松尾町地域において、3月31日(日)までに取得した事業用固定資産の課税免除を行っておりますが、関係法令などの改正により、取得期間が令和9年3月31日(水)まで延長されました。
対象地域:旧松尾町地域
課税免除期間:初めて課税されるべき年度から3年度分

対象事業:
・製造業
・旅館業(下宿営業除く)
・農林水産物等販売業
・情報サービス業など
課税免除対象となる固定資産:
・家屋…建物およびその附属設備のうち直接事業の用に供する部分
・償却資産…機械および装置のうち直接事業の用に供する部分
・土地…当該家屋に係る土地
※土地は取得後1年以内に、当該家屋を着工した場合に限る
主な要件:
・青色申告をしている事業者であること
・租税特別措置法第12条第4項、第45条3項に規定する特別償却を受けることができる設備であること
・令和4年4月1日から令和9年3月31日までの取得等であること


※取得価額に土地は含まない
※資本金が5千万円超の法人は、新設・増設のみ

詳しくは、市ホームページをご覧ください。

問合せ:課税課
【電話】0475-80-1282

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