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保険・年金

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千葉県木更津市

■保険
◇整骨院・接骨院、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術のうち保険証が使える症状や疾患
ホームページ番号:2102・2524
・整骨院・接骨院…外傷性の打撲・捻挫および挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼。
※骨折・脱臼については医師の同意が必要です(応急処置を除く)。
・はり・きゅう…神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症であって、医師がはり・きゅうの施術に同意していること。
・あんま・マッサージ…医療上マッサージを必要とする症例(筋まひや関節拘縮)の施術で、医師が同意していること。
※詳しくは各施術所にお問い合わせください。

◇施術内容について保険年金課が委託している業者からお尋ねすることがあります
療養費の適正化を計るため、施術を受けられた方に、文書にて負傷原因や施術内容を確認する場合があります。施術を受けること自体を控えていただく目的ではありませんので、ご協力をお願いします。
なお、令和6年度は株式会社オークスに委託しています。

◇医療費の自己負担金の減免・徴収猶予
ホームページ番号:1956
国民健康保険加入者が、次の理由で世帯の生活が著しく困窮し、医療機関への支払いが困難になったときは、申請により自己負担金を減免または徴収猶予できる場合があります。
(1)震災・風水害・火災・その他これらに類する災害により死亡し、もしくは障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
(2)干ばつ・冷害・凍霜害などによる農作物の不作・不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3)事業または業務の休廃止・失業などにより収入が著しく減少したとき。
(4)(1)~(3)の理由と類する理由があったとき。

◇国民健康保険脱退の手続きが必要なとき
国民健康保険から社会保険に健康保険証が切り替わった場合は、保険年金課または市ホームページのLoGoフォームで国民健康保険脱退の手続きをしてください。健康保険証に記載の「資格取得年月日」が社会保険の適用日となり、それ以降に国民健康保険証を使用すると、市が負担した医療費(7割~8割)を返還し、ご自身で社会保険に医療費を請求する手続きが必要になりますのでご注意ください。
なお、社会保険加入後新しい健康保険証が届く前に病院を受診する場合、会社によっては社会保険の手続きを行った日付で健康保険証に代わる「資格証明書」が交付されますので、勤務先にご確認ください。(本紙の二次元コード参照)

申込み・問合せ:国保給付係
【電話】0438-23-7014

◇倒産・解雇や雇止めなどにより失業した方は国民健康保険税の軽減措置が受けられます
ホームページ番号:2525
離職日時点で65歳未満の方で「雇用保険の特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する方は、離職の翌日からその翌年度末まで、国民健康保険税の所得割の算定時に、給与所得を100分の30として算定します。
まだ、申請をしていない方は「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を持参ください。

申込み・問合せ:国保賦課係
【電話】0438-23-7046

■年金
◇11月30日(いいみらい)は「年金の日」
厚生労働省では、『国民お一人お一人、「ねんきんネット」などを活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく日』としています。この機会に、「ねんきんネット」でご自身の年金記録や年金見込額を確認し、将来の生活設計について考えてみませんか。
「ねんきんネット」では、パソコンやスマートフォンからいつでもご自身の年金記録を確認できるほか、ご自身の年金記録からさまざまな条件を設定したうえで、年金見込額の試算ができます。
また、マイナポータルと連携することで、国民年金保険料の口座振替申出などの電子申請や確定申告で利用可能な控除証明書などの電子データの取得ができます。
※詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

◇年金講座~死亡一時金~
死亡日の前日において、第1号被保険者として国民年金保険料を一定期間納めていた方が年金受給前に亡くなられた場合に遺族に支給されます。

Q.受給できる要件は?
A.保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36カ月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき。

Q.請求できる人は?
A.死亡時点で亡くなられた方と生計を同じくしていた遺族((1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)。
※遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。また、寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

Q.支給金額は?
A.国民年金保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
※付加保険料を納めた月数が36カ月以上ある場合は、8,500円が加算されます。

Q.申請に必要な書類は?
A.
・亡くなった方の基礎年金番号通知書または年金手帳(基礎年金番号がわかる書類)
・亡くなった方と請求者の続柄が確認できる戸籍謄本または、法定相続情報一覧図の写し
・請求者のマイナンバーがわかるもの ※マイナンバーがわからない方は、請求者の世帯全員の住民票・亡くなった方の住民票除票(本籍・続柄記載)
・請求者の振込口座がわかるもの
・手続きに来る方の本人確認書類
・委任状(代理の方が手続きをする場合)

申込み・問合せ:年金係
ホームページ番号:2304
【電話】0438-23-7059

問合せ:保険年金課
〒292-8501 朝日3-10-19 朝日庁舎
【電話】0438-23-7014【FAX】0438-22-4631
【E-mail】honen@city.kisarazu.lg.jp

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