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福祉関係の各種手当 障害を事由とした手当のご案内

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千葉県芝山町

それぞれの対象要件に該当する方は、次のとおり各種手当の支給が受けられます。

■特別児童扶養手当
精神または身体に障害のある20歳未満の児童を扶養している父母等に支給されます。
支給額(令和6年4月以降):障害の程度に応じて、次のとおり支給額が決定します。
〔1級〕55,350円/月
〔2級〕36,860円/月
※認定請求の翌月分から支給され、原則として年3回、指定口座に振り込まれます。
その他:
・支給の対象となる障害の程度はおおむね中度ですが、ケースによって異なるため、詳細はお問い合わせください。
・所得制限があり、限度額を超える場合は支給されません。
・すでに受給している方は、所得状況届の提出が必要です。
※提出書類の案内(8月上旬に送付)を確認の上、9月11日(水)までにご提出ください。

■特別障害者手当・障害児福祉手当
◇特別障害者手当
身体または知的・精神に重度の障害があり、日常生活で常時特別な介護が必要な20歳以上の在宅障害者で、次のいずれかに該当する方に支給されます。
(1)重度の障害が二つ以上ある方
(2)重度の障害が一つあり、他の障害が二つ以上ある方
(3)重度の障害が一つあり、その障害のため日常生活で常時特別な介護を必要とする方

◇障害児福祉手当
身体または知的・精神に重度の障害があり、日常生活で常時特別な介護が必要な20歳未満の在宅障害児で、次のいずれかに該当する児童に支給されます。
(1)重度の障害が一つ以上ある方
(2)身体または知的・精神に合併障害のある方
※前記の対象要件は参考としてご確認ください。

支給額(令和6年4月以降):
〔特別障害者手当〕28,840円/月
〔障害児福祉手当〕15,690円/月
※認定請求の翌月分から支給され、原則として年度中4回、支給月の前月までの手当が指定口座に振り込まれます。
その他:
・所得制限があり、限度額を超える場合は支給されません。
・すでに受給している方は、所得状況届の提出が必要です。
※提出書類の案内(8月上旬に送付)を確認の上、9月11日(水)までにご提出ください。

■在宅重度知的障害者およびねたきり身体障害者福祉手当
在宅で生活する20歳以上の重度知的障害者およびねたきり身体障害者の方本人もしくは、その介護人へ支給されます。
支給対象者:
〔在宅重度知的障害者〕満20歳以上の在宅者で療育手帳の程度が(A)、(A)の1、(A)の2、Aの1、Aの2と判定される障害者および障害者相談センター長の発行する判定書において重度と判定された方
〔ねたきり身体障害者〕居宅において、おおむね6カ月以上ねたきりで、入浴や食事、排便など日常生活のほとんどに人手を要する満20歳以上65歳未満の方
〔介護人〕前記に該当する障害者と同居し、現に日常生活上必要な介護をしている家族の一人
支給額:
12,650円/月
※認定請求の翌月分から支給され、原則年2回、支給月の前月までの手当が指定口座へ振り込まれます。
その他:
・所得制限があり、限度額を超える場合は支給されません。
・特別障害者手当や国の制度による在宅重度知的障害者福祉手当を受給されている場合、本手当は支給されません。
・すでに受給している方は、所得状況届の提出が必要です。
※提出書類の案内(8月上旬に送付)を確認の上、9月30日(月)までにご提出ください。

問合せ:福祉保健課 福祉係
【電話】77-3914

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