■固定資産税の代表相続人
固定資産(土地・家屋)の所有者(納税義務者)が亡くなった時は、通常、法務局で所有権移転登記(相続登記)の手続きをします。
何らかの事情で固定資産税の賦課期日(1月1日)までに相続登記をしていない場合は、「代表相続人指定(変更)届兼現所有者申告書」を提出してください。
この届けは、相続人の中から固定資産税の納税通知書などを受け取る代表者を指定する簡易な届けで、相続登記や相続税などとは関係ありません。ただし、相続人は、連帯して税金を納める義務があります。
納税義務者が前年中に死亡したことが判明したときは、「代表相続人指定(変更)届兼現所有者申告書」の用紙を毎年2月中に、その家族などに送付しています。届出用紙は税務課や各支所・出張所にも設置しています。また、市ホームページからも取得できます。
なお、死亡した納税義務者が口座振替を利用していた場合、その口座振替は使えなくなります。引き続き口座振替を希望する場合は、届け出により指定された代表相続人が手続きを行ってください。
※4月1日から相続登記が義務化されます。制度の概要や不明点など、くわしくは和歌山地方法務局(【電話】073-422-5131)まで問い合わせください。
問い合わせ:税務課
【電話】77-2511
■軽自動車の手続きは4月1日までに
軽自動車税は、毎年4月1日現在で登録している名義人(納税義務者)に1年分を納めてもらう税金です。住所変更など登録内容に変更があったときは、車の種類ごとに決められた場所で、速やかに手続きしてください。
手続き場所:
・原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車(農耕作業用自動車やフォークリフトなど)・ミニカー(50cc以下)は、税務課または各支所・出張所
・軽二輪(126cc~250cc)と二輪の小型自動車(251cc以上)は、和歌山運輸支局【電話】050-5540-2065
・軽自動車(三輪・四輪)は、軽自動車検査協会和歌山事務所【電話】050-3816-1846
軽自動車税の納税通知書は、毎年5月初旬に発送します。口座振替の振替日は納期限と同じです。口座振替の開始・変更・廃止などは、4月末までに金融機関で手続きしてください。
問い合わせ:税務課
【電話】77-2511
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