空き家は、持ち続けるにしても手放すにしても早めの対応が大切です。時間が経過し、家屋が老朽化してしまうと資産価値が下がってしまいます。空き家の所有者は、「持ち続ける」「利活用する」「取り壊す」のいずれかを選択する必要があります。また、来年4月1日から相続登記の申請が義務化されますので、相続の際、遺産分割協議等を行いましょう。
■持ち続ける
◇相続登記を忘れずに
所有権移転の登記をしないと処分しようと思った際、トラブルの原因になる可能性があります。
問い合わせ:埼玉司法書士会
【電話】048-863-7861
◇空き家サポート事業
空き家の管理が困難な所有者等に代わり、建物外装の確認、植木・雑草の状態確認などを行います。
問い合わせ:シルバー人材センター
【電話】222-2075
■利活用する
◇空き家バンク~登録物件、募集中!~
空き家を売りたい、貸したい方と、空き家を探している方を結びつけます。
◇空き家と相続の無料相談会
空き家と相続の専門家が一堂に会する相談会を開催します。ミニセミナーと、個別の悩みや疑問に対応する相談ブースがあります。当日直接会場にお越しください。
日時:来年1月27日(土) 午前10時~午後4時
会場:ウェスタ川越
◇空き家コーディネーター
県が開設する空き家相談の総合窓口。相談無料(その後、専門家への相談は一部有料)。
【電話】0120-157-393
◇包括連携協定事業「さいしん空き家活用ローン」
市内に空き家を所有する方が、空き家の利活用を目的としたリフォームや解体して貸し駐車場にするなどに掛かる資金を、店頭表示金利より低金利で利用できます(適用には条件があります)。
問い合わせ:埼玉縣信用金庫各支店
■取り壊す
空き家を取り壊すことで維持費用や管理の手間がかからない、土地を売却しやすくする、土地を売却し現金化することにより、相続人で遺産分割しやすくするなどのメリットがあります。
問合せ:防犯・交通安全課
【電話】224-5721
【FAX】224-6705
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