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福祉3医療費(こども、ひとり親家庭など、重度心身障害者)支給制度のお知らせ(2)

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埼玉県桶川市

■こども医療費支給制度
子どもの健康の向上と福祉の増進を図ることを目的として、子どもの医療費(保険適用分)を助成する制度です。
助成を受けられる人:市内に住民登録のある0歳から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども。
登録に必要なもの:子どもの健康保険証、生計中心者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード(ゆうちょ銀行の場合は、普通預金通帳を持参してください)子どもと生計中心者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
※手続きについては、代理人でも可能です。
※すでに登録済みの人で、住所、健康保険証、口座の変更がある場合は届け出をお願いします。
持参するもの:受給資格者証、変更後の健康保険証または普通預金通帳

問合せ:子ども未来課
【電話】788-4945

■ひとり親家庭等医療費支給制度
ひとり親家庭などの生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図ることを目的として、対象家庭の子どもとその保護者の医療費(保険適用分)を助成する制度です。
助成を受けられる人:市内に住民登録のある母子家庭、父子家庭、父または母の一方が規則で定める程度の障害がある家庭などの児童とその親(または養育者)
助成を受けられない人:
・所得制限を超えている人(注2)
・生活保護法の適用を受けている人
・児童が施設に入所している人
・児童が里親に委託されている人
・他の医療費支給制度で医療費の助成を受けている人
助成を受けられる期間:児童が満18歳に達した最初の3月31日まで(児童が一定程度の障害のある場合は、児童が満20歳未満)
登録に必要なもの:(1)健康保険証(2)申請者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード(ゆうちょ銀行の場合は、普通預金通帳を持参してください)(3)戸籍謄本(養育者であるときは、児童の父母の戸籍または除籍謄本)(4)申請者、対象児童と扶養義務者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
※児童扶養手当を受給している人は、児童扶養手当証書と(1)・(2)・(4)を持参してください。
※申請の状況により、この他に必要な書類がある場合があります。
※すでに登録済みの人で、住所、健康保険証、口座の変更がある場合は届け出をお願いします。
持参するもの:受給資格者証、変更後の健康保険証または普通預金通帳

(注2)所得制限額(児童扶養手当の所得制限額と同じ)

※4人以上は、1人につき38万円を加算した額

問合せ:子ども未来課
【電話】788-4945

■重度心身障害者医療費支給制度
この制度は、重度の心身障害のある人やその家庭の経済的負担を軽減し、重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的としています。
助成を受けられる人:市内に住民登録があり、次のいずれかに該当する人
(1)身体障害者手帳1・2・3級を持つ人
(2)療育手帳(A)・A・Bを持つ人
(3)精神障害者保健福祉手帳1級を持つ人(精神病棟での入院分の助成を除く)
(4)65歳以上で、埼玉県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた人
(5)75歳以上で、次の障害程度の状態である旨の市長の認定を受けた人
※(4)・(5)の対象者は精神障害者保健福祉手帳2級の人・身体障害者手帳4級(音声・言語、下肢の一部)
※ただし、平成27年1月1日以降、(1)~(5)に該当する等級の手帳を初めて取得したときの年齢が65歳以上の場合は対象外です(すでに受給している人は、年齢に関わらず引き続き対象となります)。
助成を受けられない人:
・受給者本人が所得制限を超えている人(注3)
・生活保護法の適用を受けている人
登録に必要なもの:該当する障害者手帳、健康保険証、本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード(ゆうちょ銀行の場合は、普通預金通帳を持参してください)障害者本人の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
※手続きについては、代理人可
※すでに登録済みの人で、住所、健康保険証、口座の変更がある場合は届け出をお願いします。
持参するもの:該当する障害者手帳、受給者証、変更後の健康保険証または預金通帳

(注3)所得制限基準額の一例(令和6年度)

※表はあくまで目安です。扶養親族の種類によって基準額が加算されることがあります。所得の範囲および所得の額の計算方法は、特別児童扶養手当支給に関する法律施行令第4条及び第5条の例を用います。

問合せ:障害福祉課
【電話】788-4935

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