医療費が高額になり、月額の限度額を超えた場合、医療保険(※)から「高額療養費」が支給されます。
※医療保険とは国民健康保険・後期高齢者医療制度・被用者保険のいずれかです。
さらに年間の限度額を超えた場合にも高額療養費が支給されます。また介護サービス費用が高額になり、介護サービス費用が月額の限度額を超えた場合は、介護保険から「高額介護サービス費」が支給されます。同一世帯で負担した医療費と介護サービス費用の自己負担分の合算(上記の支給された額を除く)が、限度額を超えたとき、申請することで限度額を超えた分を「高額介護合算療養費」として受け取ることができます。
合算期間:令和4年8月1日から令和5年7月31日までの1年間
※同一世帯内でも、令和5年7月31日時点で加入している医療保険ごとに計算します。
※限度額を超えた分が500円以下または医療・介護いずれかの自己負担額が0円の場合、「高額介護合算療養費」は支給されません。
~支給を受けるには申請が必要です!~
合算期間中に引き続き国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者で支給対象の人には、2月中旬から3月頃に郵送で通知します。
問合せ:加入している保険の担当にお問い合わせください。
・国民健康保険…役場住民課国保年金係【電話】295-2112(内線136)
・後期高齢者医療制度…役場高齢者支援課医療保険料係【電話】(内線176)
・介護保険…役場高齢者支援課介護保険係【電話】(内線122)
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