「(ふ)だんの(く)らしの(し)あわせづくり」はんのうふくしの森プラン
■12月3日から9日は障害者週間です
▽障害者週間とは
国民のあいだに広く障害福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害のある方が社会、経済、文化そのほかのあらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的としています。
◆飯能市の障害者週間に関連する取り組み
▽令和5年度ふれあいアート展
病気や障害があることにより生活のしづらさを抱えている方たちや、福祉事業所、特別支援学校、病院などでアート活動をしている方たちの作品展を開催します。
開催日時:12月2日(土)〜6日(水)10時〜19時
会場:市民活動センター
▽医療的ケア児の防災イベントを実施
10月29日(日)に美杉台小学校にて医療的ケアを要する子どもの防災イベントを実施しました。
医療的ケアを要する方の中には日常的に電源を必要としている方がいます。飯能市では、非常用電源の助成を今年度から開始しました。詳細は、障害福祉課まで問い合わせてください。
▽第29回福祉スポーツ大会を実施
10月21日(土)に飯能市民体育館にて第29回福祉スポーツ大会を実施しました。
4年ぶりの開催となった今大会では、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ、体験会形式でボッチャ、カーレット、フライングディスクの3競技を楽しみました。
▽割岩橋をブルーにライトアップ
9月23日(土)の手話言語国際デーに合わせて、飯能市でも「手話が言語であること」を多くの人に周知するためにライトアップしました。
◆令和6年4月1日から民間事業者による障害のある方への合理的配慮の提供が義務化
これまで民間事業者は「努力義務」とされていましたが、令和3年5月の障害者差別解消法改正により、国や地方公共団体などと同様に障害のある方への合理的配慮の提供が「義務」になります。
▽合理的配慮の提供の例
・筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮を行う。
・車いす利用者のために段差に携帯スロープを渡す、高いところに陳列された商品を取って渡すなどの物理的環境への配慮を行う。
・障害の特性に応じた休憩時間の調整などのルール・慣行の柔軟な変更を行う。など
詳しくは内閣府ホームページをご覧ください。
・障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ)
【URL】https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
問い合わせ:障害福祉課
【電話】986-5072【FAX】986-5074【メール】syoufuku@city.hanno.lg.jp
<この記事についてアンケートにご協力ください。>