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相談・就業支援などひとり親家庭の母・父、寡婦を支援

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大阪府東大阪市 クリエイティブ・コモンズ

各種制度(【URL】本紙参照)
就業支援(【URL】本紙参照)
市では、ひとり親家庭の母・父、寡婦を支援するため、相談や就業支援などさまざまな取組みを実施しています。ぜひご利用ください。
対象の記載のないものは、市内在住のひとり親家庭の母・父、寡婦が対象。

◆相談
◇母子・父子自立支援員による相談
生活全般の困りごとや子どもの進学にかかるお金のことなど、さまざまな身の上相談に応じます。
また、離婚を考えている方には、ひとり親になった場合の支援制度の説明も行います。
日時:月曜日~金曜日9時~17時30分
場所:東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所、市役所本庁舎7階子ども家庭課
申込方法・申込み先など:電話で
申込方法・申込み先など・問合せ先:
東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所子育て支援係
(東福祉事務所…【電話】072-988-6619【FAX】072-988-6671中福祉事務所…【電話】072-960-9274【FAX】072-964-7110西福祉事務所…【電話】06-6784-7982【FAX】06-6784-7677)

問合せ先:子ども家庭課
【電話】06-4309-3194
【FAX】06-4309-3817

◇就業相談
求人情報の提供やハローワークへの紹介、履歴書の書き方や面接のアドバイスなどを専門の相談員が行います。
日時:月曜日~土曜日10時~16時
場所:大阪府立母子・父子福祉センター(大阪市東成区中道1)
申込方法・申込み先など:電話で
※保育あり。
申込方法・申込み先など・問合せ先:大阪府母子家庭等就業・自立支援センター
【電話】06-6748-0263
【FAX】06-6748-0264

問合せ先:子ども家庭課
【電話】06-4309-3194
【FAX】06-4309-3817

◇市役所本庁舎での就業相談
日時:3月28日(木曜日)10時~16時
場所:市役所本庁舎1階相談室
定員:5人(申込先着順)
内容:求人情報の提供や面接のアドバイス、履歴書の書き方など
申込方法・申込み先など:3月1日(金曜日)から電話で
申込方法・申込み先など・問合せ先:大阪府母子家庭等就業・自立支援センター
【電話】06-6748-0263
【FAX】06-6748-0264

問合せ先:子ども家庭課
【電話】06-4309-3194
【FAX】06-4309-3817

◇市母子福祉推進委員による相談
おおむね小学校の通学区域ごとに1人、市長に委嘱された委員(市母子寡婦福祉会の会員の中から推薦を受けた方)が地域の身近な相談者として、相談に応じます。
日時:月曜日~金曜日9時~17時
申込方法・申込み先など:電話で
※市母子寡婦福祉会は、さまざまな活動を通して、母子家庭の親子、寡婦の生活を応援しています。
申込方法・申込み先など・問合せ先:社会福祉協議会内市母子寡婦福祉会事務局
【電話】06-6789-7201
【FAX】06-6789-2924

問合せ先:子ども家庭課
【電話】06-4309-3194
【FAX】06-4309-3817

◇離婚・養育費・ひとり親家庭に関する法律相談
日時:3月28日(木曜日)13時~15時50分(1人30分)
場所:市役所本庁舎1階相談室
対象:市内在住の20歳未満の子どもがいる離婚前の方、ひとり親家庭の母・父、寡婦
定員:5人(申込先着順で今年度内初めての方を優先)
申込方法・申込み先など:3月1日(金曜日)から電話で
申込方法・申込み先など・問合せ先:子ども家庭課
【電話】06-4309-3194
【FAX】06-4309-3817

◆養育費確保
◇公正証書等作成支援補助金
養育費について取り決めた内容を公正証書や調停調書などの公的な書類にしておくことで、養育費の不払いが起きた際に差押えなどができるようになります。
市では、公証役場や家庭裁判所で公正証書(強制執行認諾約款付公正証書に限る)や調停調書を作成した際に、本人が負担した費用を補助します。
対象:市内在住のひとり親家庭の母・父で養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満)を扶養し、次の全ての要件を満たす方
・児童扶養手当を受給しているまたは同等の所得水準にある
・養育費の取り決めにかかる債務名義(公正証書や調停調書)を有する
・過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助金を交付されていない
補助内容:公証人手数料、家庭裁判所の調停申立てまたは裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用および連絡用の郵便切手代
※本人が負担した費用が対象。当事者同士で作成した合意書、覚書、離婚協議書などにかかる経費や、調停などにおいて弁護士などに依頼した際にかかる経費は対象外。
補助額:上限3万円(1人1回限り)
申請期限:公正証書などを作成した日の属する年度の3月31日まで
申込方法・申込み先など・問合せ先:
東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所子育て支援係
(東福祉事務所…【電話】072-988-6619【FAX】072-988-6671中福祉事務所…【電話】072-960-9274【FAX】072-964-7110西福祉事務所…【電話】06-6784-7982【FAX】06-6784-7677)

問合せ先:子ども家庭課
【電話】06-4309-3194
【FAX】06-4309-3817

◇養育費確保支援補助金
離婚の際、養育費の取り決めをしたにもかかわらず、養育費が支払われなくなった場合、養育費の立替えや督促を保証会社が行う「養育費保証契約」があります。
市では1回に限り、契約締結時に本人が負担した初回保証料を補助します。
※市が養育費の立替えを行うものではありません。
対象:市内在住のひとり親家庭の母・父で養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満)を扶養し、次の全ての要件を満たす方
・児童扶養手当を受給しているまたは同等の所得水準にある
・養育費の取り決めにかかる債務名義(公正証書や調停調書)を有する
・保証会社との契約内容が1年以上の養育費保証契約となっている
補助の対象:保証会社と契約する際に初回保証料として本人が負担する費用(上限5万円≪月額養育費相当額≫)
申請期限:契約を締結した日の属する年度の3月31日まで
申込方法・申込み先など・問合せ先:
東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所子育て支援係
(東福祉事務所…【電話】072-988-6619【FAX】072-988-6671中福祉事務所…【電話】072-960-9274【FAX】072-964-7110西福祉事務所…【電話】06-6784-7982【FAX】06-6784-7677)

問合せ先:子ども家庭課
【電話】06-4309-3194
【FAX】06-4309-3817

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