■国民健康保険の届け出を
○加入が必要な人は
退職などで職場の健康保険を脱退し、他に加入する健康保険がない人は、市町村の国民健康保険(国保)への加入が必要です。
必要書類:健康保険資格喪失証明書、顔写真付きの本人確認書類、家族の国保の保険証、その他医療証など
※住民票上、別世帯の人が手続きする場合は、委任状が必要です。詳細はお問い合わせください。
※届け出が遅れると経済的な負担を被ることがあります。
○脱退にも届け出が必要
国保に加入していて新たに職場の健康保険に加入した人は、脱退の手続きが必要です。
必要書類:職場の健康保険証(全員分・コピー不可)、国保の保険証(全員分)、その他医療証など
○市外へ転出する場合は
国保に加入していて他の市町村へ転出する人は、手続きが必要です。
必要書類:国保の保険証(全員分)など
○倒産や解雇で離職したら
雇用保険受給資格を有する特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)や特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)には、保険料などを軽減する制度があります。適用には届け出が必要です。
※いずれも詳細は下記へお問い合わせください。
問合せ:保険医療課
■令和6年度国民年金保険料
4月から令和7年3月の国民年金保険料は、月額1万6980円、付加保険料は、月額400円です。
国民年金の加入者には、4月上旬に納付書(1年前納・6か月前納含む)が送付されます。前納する場合は、4月30日までに納付してください。納付書で2年前納を希望する場合は、年金事務所に申し込みが必要です。
なお、口座振替やクレジット納付の申出をしている人には、4月中に振替金額の通知が送付されます。また、免除や納付猶予の承認をうけている人には、納付書は送付されません。
※納付書での支払いはコンビニエンスストアやスマートフォンアプリでもできますが、30万円以上の場合はできません。納付方法を口座振替やクレジット納付に変更する場合は手続きが必要です。詳細は年金機構ホームページでご確認ください。
問合せ:
・市民窓口課
・日本年金機構天王寺年金事務所【電話】06-6772-7531
■国民年金の届出が必要な人はお早めに
○会社などを退職したら
20歳以上60歳未満で、会社などを退職し2号被保険者の資格(厚生年金)を喪失した人や、配偶者の退職で3号被保険者の資格を喪失した人は、国民年金の届け出が必要です。
必要なもの:年金手帳または基礎年金番号通知書、退職日が確認できるもの(雇用保険離職票・社会保険資格喪失証明書など)
※退職(失業)により保険料の納付が困難な場合は、申請により保険料が免除や猶予される場合があります。
○配偶者の扶養から外れたら
次の要件で2号被保険者に扶養されていた配偶者(20歳以上60歳未満)が3号被保険者の資格を喪失した場合は、国民年金の届け出が必要です。
要件:収入が基準額を超える、離婚、2号被保険者が65歳に到達
必要なもの:年金手帳または基礎年金番号通知書、社会保険資格喪失証明書など
※詳細は下記へお問い合わせください。
問合せ:
・市民窓口課
・天王寺年金事務所【電話】06-6772-7531
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