森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保することを目的に、令和元年度税制改正により創設された国税です。令和6年度から個人に対して、1人年額1,000円が課税され、町民税・県民税の均等割と併せて町が徴収します。
■税額(均等割)について
※1 町民税・県民税は「均等割」のほかに「所得割」が加算され課税されます。
※2 平成26年から、震災復興財源確保の税制措置として、町民税・県民税にそれぞれ500円(計1,000円)が加算されていた復興特別税は、令和5年度で終了します。
■課税されない人(非課税基準)
町民税・県民税と森林環境税では、非課税となる基準が異なるため、町民税・県民税が非課税の場合でも、森林環境税が課税される場合があります。非課税となる基準は次の表のとおりです。
なお、町民税・県民税および森林環境税は、前年中(1月~12月)の所得に基づいて課税されます。
このほか、障がい者や未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、合計所得金額が135万円以下の場合も、町民税・県民税、森林環境税の両方が非課税となります。
問合せ:税務課
【電話】34-1112
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