東日本大震災により被災した家屋(半壊以上)とその敷地の所有者などが、当該家屋の解体撤去または売却などを行い、その代替として新たに住宅用地や家屋を取得した場合、申告により固定資産税・都市計画税が減額されます。
内容:
(1)代替土地の取得…被災住宅用地に相当する面積を、取得後3年間は住宅が未建築であっても住宅用地とみなします(住宅用地の場合、更地よりも税額が低くなります)。
(2)代替家屋の取得…代替家屋床面積のうち、被災家屋の床面積相当分について、税額を4年間は2分の1、その後2年間は3分の1を減額します。
対象:
(1)被災住宅用地、被災家屋の所有者または相続人
(2)被災住宅用地、被災家屋所有者の三親等内親族で、代替家屋に当該所有者と同居する予定である者(他市町村で被災し、町に新たに代替資産を取得した方も対象となります)
申込方法:申告用紙(税務課窓口、町公式HPから入手できます)に記入・押印のうえ、添付書類とともに税務課まで提出。詳しくは問い合わせください。
※この特例制度は令和8年3月31日の取得まで有効ですが、令和5年中に代替土地・家屋を取得した方は1月31日(水)までに申告書を提出してください。
●共同利用施設などに係る固定資産(家屋・償却資産)を取得された方へ
東日本大震災による被災代替固定資産の特例が地方税法で適用されない場合でも、共同利用施設などの取得もしくは改良を行った場合には、町条例により固定資産税の減額を受けることができます。詳しくは問い合わせください。
問い合わせ:税務課
【電話】34-1112
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