空き家は個人の財産であり、所有者等が適正に管理することが原則です。周辺の住環境に悪影響を及ぼさないよう、下記の点についてご留意ください。なお、金山町空き家等の適正管理に関する条例に基づき指導・勧告(特定空き家、管理不全空き家も指導・勧告の対象)を受けた場合は固定資産税等の軽減措置(住宅用地特例の控除)を受けることができませんので、ご留意うえ適正管理をお願いします。
金山町修景形成助成金(除却補助金)の第1回目の申請期限は令和6年4月30日(火)まで。
申請を希望される方は下記担当までご連絡ください。
(1)発生予防…居住段階から現住宅の将来を考え必要な準備を。長期利用、相続登記等を適切に行う。
(2)適正管理…空き家となった場合は、周辺の住環境に悪影響を及ぼさないよう適正に管理を行う。
(3)利活用…中古住宅市場の活性化、定住促進が図られます。町では、空き家・空き地バンク制度を設けておりますので、利活用を希望される場合はご活用ください。
(4)除却…周辺住民等の安全・安心な住環境が確保されます。町では、空き家等の除却に要する工事費に対する助成制度を設けております。
問合せ:役場環境整備課 管理係
【電話】29-5627
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