令和6年度の市県民税(住民税)および軽自動車税(種別割)の納税通知書を、6月上旬にそれぞれ郵送します。お手元に届かない場合はご連絡ください。
市税等の納付は、便利なコンビニ納付、スマートフォン決済アプリ、クレジットカード払いでのお支払いや口座振替などを利用し、市税の納期内での納付にご協力ください。
■市県民税(住民税)とは
市県民税は、前年中(1月から12月)に一定の所得がある人で、本年1月1日現在、市内に住民登録がある人に納めていただく税金です。
また、市内に住民登録がない人でも、市内に事務所・事業所・家屋敷がある人に納めていただく場合があります。
▼納税方法
市県民税を納める方法は、人によって異なりますが、主に『普通徴収』と『特別徴収』に分かれています。
○普通徴収
納税通知書を交付された個人が直接納付する方法です。納期限は6月、8月、10月、1月の末日です。末日が休日にあたる場合は、翌平日が納期限となります。
○特別徴収
会社や個人事業主等が従業員から市県民税を給与天引きし、個人に代わって納入する方法です。
この特別徴収を行っている会社や事業主を特別徴収義務者といい、特別徴収義務者には5月に納税通知書が交付されています。
個人には特別徴収義務者を通じて、税額決定通知書のみが交付されます。
※年金収入も特別徴収される場合があり、この場合、年6回に分けて年金から徴収されます。
■軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽自動車を所有している人に課税され、市に納めていただく税金です。4月2日以降に変更手続きをした場合も、1年間分課税されます。
※今年度の納期限は、7月1日(月)です。
▼軽自動車税の減免制度
一定以上の身体障がい者等に対する軽自動車税の減免制度があります。身体障がい者本人が所有する軽自動車(身体障がい者等と住居および生計を一にする人が所有する軽自動車を含む)で、1人につき1台減免申請をすることができます。
※普通自動車の減免を受けている人、タクシー利用料金の助成を受けている人は該当になりません。
※令和5年度までに減免を受けた人は、申請内容に変更がない限り、毎年申請する必要はありません。
〇減免の手続き(申請期限)
6月24日(月)までに税務課または各支所市民地域課で手続きをしてください。
なお、期限を過ぎると減免を受けることができません。
〇手続きに必要なもの
・軽自動車税の納税通知書
・身体障害者手帳・戦傷病者手帳等
・マイナンバーを確認できる書類
(マイナンバーカード・マイナンバー通知カード等)
・運転者の運転免許証
・車検証
※詳細は、次のQRコードから市ウェブサイトをご覧いただくか、問い合わせください→広報本紙に掲載
※身体障害者手帳下肢不自由については、7級に該当する障がいが2以上重複する場合は6級とし、本人運転に限り減免の対象となります。
・戦傷病者手帳の適用範囲は税務課に問い合わせください。
・令和6年4月1日時点で適用範囲の人が減免対象となります。
■よくある質問
Q:引っ越しをして甲斐市に転入をしました。市県民税はどこに納めるのですか。
A:市県民税は、課税される年の1月1日現在に住民登録があった市町村で課税されます。令和6年1月2日以降に甲斐市に転入した場合は、以前に住んでいた市町村に市県民税を納めることとなります。
Q:夫の社会保険の扶養になっていますが、私に市県民税の納税通知書が届くのはどうしてですか。
A:市県民税は前年に収入があった人に対して課税されますので、扶養をされていても一定以上の収入があると市県民税が課税される場合があります。
Q:私は確定申告をしましたが、確定申告書に記載した時と市県民税の納税通知書に記載されている控除の金額が違うのはどうしてですか。
A:配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除などは、所得税の控除額より市県民税の控除額の方が低くなっています。これは、より多くの人に負担いただくことで、公共にかかる費用を多くの人で広く負担するという市県民税の性質によるものです。
Q:今年の2月に夫が亡くなりましたが、市県民税は支払わないといけないのですか。
A:市県民税の基準日はその年の1月1日のため、今年度分は納めていただくことになります。給与や年金から引かれていた人には、天引きできない分の市県民税の納付書を郵送します。郵送に当たり、相続人の中から代表者を決めていただく必要がありますので、相続人代表者指定届の提出をお願いします。
問合せ:税務課(本館1階)
【電話】055-278-1663
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