町では空き家等の安全対策として、老朽危険空き家等の除却支援制度があります。昨今の大きな地震により倒壊してしまう空き家が多くありました。そうなる前に、所有する空き家の解体をご検討してみてはいかがでしょうか。
■思わぬ責任を負ってしまうかも!?
所有する(または家族が所有する)空き家が、自然災害等で倒壊し、その破片等が人にあたり怪我をしてしまったら、空き家所有者に損害賠償責任が生じる可能性があります。(空き家所有者の方には、空き家を適正に管理する義務があります。)
■そうなる前に…
空き家の解体を検討してみませんか?
所有する空き家が老朽危険空き家と判断された場合、補助金制度を利用できるかもしれません。
○制度が利用できる方
・町内で自己の所有する空き家等を除却する方(国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体を除く)。
・所有者が死亡している場合は、その相続人全員から同意を得た方。
○助成対象工事の要件
・樹木やその他建築物を含む敷地内のものを除却し、更地にすること。
・宅地建物取引業者等がその業務の目的のために行うものでないこと。
・岐阜県知事の登録を受けた業者が工事を行うこと。
・他の補助金を交付されていないこと。
○助成金額
撤去工事費用(廃材の処分費や運搬費を含む)に3分の1を乗じた額(1,000円未満は切り捨て)。上限30万円。
問い合わせ先:産業建設課
【電話】66-2408
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