■〔案内〕令和6年度 3輪以上の軽自動車税種別割の税率
令和6年度の税率は次のとおりです。最初の新規検査年月によって適用される税率が異なりますので、自動車検査証をお確かめください。
[A]「最初の新規検査年月」から13年目までの車両
令和5年度グリーン化特例(軽課)対象であった車両は令和6年度から「平成27年4月以降」欄の税率になります。
[B]「最初の新規検査年月」が平成23年3月以前の車両(令和6年度は税率(年額)が高くなります)
[C]三輪および四輪の軽自動車税種別割のグリーン化特例(軽課)
税制改正により、現在実施されているグリーン化特例(軽課)措置が令和6年度まで延長されました。
令和6年度対象車両は、令和5年4月から令和6年3月までに最初の新規検査を受けた三輪および四輪の軽自動車(新車のみ)です。次の基準を満たす車両は当該取得した日の属する年度の翌年度(令和6年度)分の軽自動車税種別割に限り税率(年額)が軽減されます。
(税率1)電気軽自動車または天然ガス軽自動車
(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制10%低減)
(税率2)営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)について、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃料基準90%達成車
(税率3)営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)について、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃料基準70%達成車
(注)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
照会先:税務課
【電話】23-8874
■〔案内〕まごころ
皆さまからあたたかいご寄附をいただき、誠にありがとうございました。
(令和5年1月~8月受付分。敬称略、目的別、寄附日順、災害義援金は除く)
※本紙に表が掲載されています。
照会先:秘書課
【電話】23-9214
■〔案内〕11(イイ)月8(ハ)日は「刃物の日」
11月8日「刃物の日」は、生活や文化と切っても切り離せない身近な道具である刃物について改めて考え、使い手や造り手がそれぞれの立場で感謝する日です。
不用になった刃物は、回収・リサイクル・リユースします。
家庭で不用になった刃物は、回収ボックスのあるお店や刃物会館、市役所などで引き取ります。新聞紙などで包んでお持ちください。
回収された刃物は「刃物供養祭」で丁重に供養され、貴重な資源として新しい刃物に生まれ変わります。集められた刃物の中でまだ使えるものは、修理し、災害時に使用できるよう備蓄します。
◇第39回刃物供養祭
日時:11月8日(水)午前10時~
場所:関鍛冶伝承館
照会先:岐阜県関刃物産業連合会
【電話】22-4941
■〔案内〕ガラス食器は燃やせないごみに出してください
ガラスは利用目的に応じて異なる成分のガラスが使われています。これらが混ざるとリサイクルが困難になるため、分別してください。
資源ごみ:飲料、調味料などに使用されている容器ビン
燃やせないごみ:コップ、お皿、電球などの上記以外のガラス製品
ビン分別の動画も参考にしてください。
照会先:環境課
【電話】23-7702
■〔案内〕令和6年度留守家庭児童教室
場所:市内各小学校
対象:小学1年生~4年生
開室時間:授業終了時~午後7時
入室要件:次のいずれかの理由により、1か月に15日以上利用する必要がある場合。療育手帳、身体障害者手帳などを持っている児童、その他特別に支援が必要な児童は、放課後等デイサービスをご利用ください。
・児童の保護者(父母および同一校区内の祖父母など)が労働などにより、昼間家庭におらず、その監護できない日が1か月に15日(1日4時間以上の勤務が必要)以上かつ、3か月以上継続すること。
・出産予定月と前後1か月
・就労の準備のため通学(就業訓練校など)
※保護者など全員の就労証明書が必要です。
使用料:利用時間により使用料の額が異なります(利用時間は、就労時間によって市で決定)。
・口座振替で支払
・同一世帯の2人目から一部減額
・減免制度(別途申請が必要)
・7月と8月は使用料が変わります。
・別途実費負担金(おやつ代、保険代)が必要
申込方法:下記照会先へ申込書類を提出
※書類様式は提出先窓口または市ホームページからダウンロード
申込期間:12月1日(金)~令和6年1月12日(金)
※申請期間に提出が間に合わなかった場合、5月以降の入室になります。
※現在利用中で、令和6年度も継続利用する場合も申込みが必要です。
※長期休業期間は午前7時30分~午後7時
※長期休業期間に午前7時30分から利用する場合、追加の使用料が必要です。
照会先:
教育総務課【電話】23-7722
各地域事務所(西部支所を除く)
各留守家庭児童教室
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