■市税の納期一覧
※納期限は月末(12月のみ25日)です。ただし、土曜日・日曜日・祝日に当たっている日は、翌平日が納期限になります。
※特別徴収(給与や公的年金からの天引き)による徴収の場合、納期限は上記とは異なります。
※公的年金からの特別徴収の場合は、天引き後の額が年金支給日に支給されます。
※上記の他に随期で課税になる場合があります。
■滞納処分の執行力
市税に係る差し押さえは、民事執行法上の差し押さえと異なり、裁判所へ訴える必要がありません。そのため、市が自らの判断で直接執行することができます(自力執行権)。
差し押さえをする場合は、事前連絡や承諾を得る必要もありません。
▽滞納処分の流れ
督促状の送付(法律に基づき納期限から20日以内に送付)
↓
文書などによる催告(法律に基づかない任意送付)
↓
各種財産調査、給与調査
↓
預貯金、給与、不動産などの財産の差し押さえ
↓
財産を換価し、滞納市税へ充当
■納期内に納付が難しいとき
▽市税の猶予制度
災害や病気、事業に著しい損失を受けたなどの理由により、市税の納付が困難な場合、徴収猶予が認められる場合があります。また、一括納付することで事業の継続や生活の維持が困難になる恐れがある場合、換価の猶予が認められる場合があります。
▽その他の事情により納付が困難なとき
事情により納期内納付が困難な場合は、納付相談を受け付けています。収入・財産状況を考慮し、一定の要件を満たしている場合には分割納付などの対象となることがあります。滞納を放置せず、早めに収納課へ相談してください。
■納税の相談は予約を
来庁による相談などは、窓口の混雑緩和のため、原則予約制です。事前に電話で問い合わせてください。
■滞納処分の例
▽不動産の差し押さえ
自宅など所有する不動産を差し押さえます。差し押さえた不動産は公売にかけ換価し滞納市税へ充てます。
▽給与などの差し押さえ
勤務先や取引先へ連絡し、給与などから直接徴収して滞納市税へ充てます。差し押さえる金額は、最低生活維持費などを考慮し決定します。
▽捜索
強制的に自宅などへ入り財産などの差し押さえをします。差し押さえた財産は公売にかけ換価し滞納市税へ充てます。捜索は警察官の立ち合いの下、実行する場合もあります。
▽預貯金の差し押さえ
金融機関へ照会・調査を実施し、預貯金を差し押さえて滞納市税へ充てます。
問い合わせ:収納課
【電話】656-6573、656-6574
<この記事についてアンケートにご協力ください。>