■令和6年度の保険料をお知らせします
7月中旬ごろに「後期高齢者医療保険料額決定通知書」、「後期高齢者医療保険料納入通知書」を送付します。詳細は通知でご確認ください。
◆保険料の計算方法
保険料は、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」を合計して、個人単位で計算されます。
[所得割額(所得金額-基礎控除額※1)×所得割率(11.13%)※2】 + [被保険者均等割額53,438円] = [保険料(年額)(限度額80万円)※3 100円未満切捨て]
※1 基礎控除額
※2 令和6年度は、令和5年の基礎控除額後の総所得金額等が58万円以下の方の所得割率が10.40%となります。
※3 令和6年度については、令和6年度に新たに75歳に到達する方を除き、賦課限度額を73万円とします。
◆保険料の軽減
◇所得の低い世帯の方の保険料軽減
世帯主とその世帯にいる被保険者の所得金額の合計に応じて被保険者均等割額を軽減します。
(1)7割軽減
所得金額の合計が43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯
(2)5割軽減
所得金額の合計が43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯
(3)2割軽減
所得金額の合計が43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯
◇職場の健康保険等の被扶養者だった方の軽減
これまで職場の健康保険等の被扶養者だった方に対して、加入から2年を経過する月まで被保険者均等割額を5割軽減します。
■後期高齢者医療被保険者証等の更新をします
8月1日から使用していただく新しい保険証を、7月中旬ごろに簡易書留(転送不要)で送付します。8月に入っても保険証が届かない場合は、役場住民課へお問い合わせください。
◆保険証の更新
現在使用している保険証の有効期限は、7月31日です。
8月1日以降に医療機関等で受診するときは、必ず新しい保険証(若草色)を提示してください。
◆限度額認定証の更新
すでに限度額認定証を交付され、8月からも引き続き対象となる方には、新しい限度額認定証を7月下旬ごろに送付します。
◆65歳~74歳で一定の障がいのある方(※)
愛知県後期高齢者医療広域連合の認定を受け、後期高齢者医療制度に加入することができます。加入を希望する方は、役場住民課までお問い合わせください。また、一度認定を受けた方も、74歳まではいつでも将来に向かって障害認定を撤回して、他の健康保険に移ることができます。
なお、生活保護を受けている方、在留資格が特定活動で活動内容が医療目的、観光保養目的の外国人の方などは、後期高齢者医療制度の対象となりません。
※一定の障がいのある方とは、おもに以下の手帳をお持ちの方です。
・身体障害者手帳 1~3級、4級(音声・言語、下肢1・3・4号)
・精神障害者保健福祉手帳 1・2級
・療育(愛護)手帳 A判定(1・2度)
◆コールセンターのご案内
愛知県後期高齢者医療広域連合では、コールセンター(電話窓口)を開設しています。保険料の算定方法や保険証の負担割合等については、下記へお問い合わせください。
◇お問合せ電話番号
【電話】0570-011-558(通話料がかかります。)
期間:4月1日~令和7年3月31日
※土日祝、年末年始(12月29日~翌年1月3日)は閉鎖
※繁忙期(7月13日~8月31日)は土日祝も開設
時間:午前8時45分~午後5時15分
問合せ:住民課
【電話】内線115・116
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