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令和6年能登半島地震関連情報 No.18

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新潟県新潟市

◆生活再建のための支援制度は早めの申請を
下記の支援制度は、申請などの期限が近づいています。

※支援制度の利用には、り災証明書が必要。各支援の対象、金額など詳しくは新潟市ホームページに掲載

◆り災証明 支援制度を受けるために早めの申請を
り災証明書の申請から交付までは、一定の日数がかかります。必要な支援を受けるため、早めの申請をお願いします。

問い合わせ:税制課
(【電話】025-226-1502)

◆申請期限を延長 被災者生活再建支援金
住宅に大きな被害を受けた世帯に、生活再建支援金を支給します。被害程度に応じて支給する基礎・市支援金と、再建方法に応じて支給する加算支援金があります。
申請期限:
・基礎・市支援金…令和8年2月2日(月)
・加算支援金…令和9年2月1日(月)
支給の上限額:

※り災証明の判定のほか、世帯構成や住宅の再建方法により支給額が異なる。詳しくは新潟市ホームページに掲載

申し込み:区役所被災相談窓口

問い合わせ:福祉総務課
(【電話】025-226-1169)

◆被災代替家屋 固定資産税・都市計画税を減税
同地震で被災した家屋に代わる家屋を取得した場合、取得した家屋の固定資産税・都市計画税を減額する特例措置があります。適用には申告書の提出が必要です。
※申告書など詳しくは新潟市ホームページに掲載

▽被災家屋の要件
市の調査で半壊以上の判定を受けた家屋のうち、取り壊しや売却などの処分が行われたもの

▽特例措置の内容
令和11年3月31日までに取得した代替家屋に係る固定資産税・都市計画税のうち、被災家屋の床面積相当分の税額について、取得の翌年から4年度分を2分の1に減額
※償却資産についても、滅失または損壊し、代わるものを取得または改良した場合、同様の特例措置あり

対象の例)
・被災家屋を取り壊し、同じ場所または市内の別の場所に新築した場合
・被災家屋を売却し、中古住宅や分譲マンションを購入した場合 など

問い合わせ:資産税課
(【電話】025-226-1511)

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