■「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は毎年7月31日です
「限度額適用認定証」とは、医療機関の窓口に提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までになるものです。住民税非課税世帯の方は、入院中の食事代も減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
これらは、申請により交付され、申請した月の1日から有効となります。
8月1日以降の「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、再度申請が必要です。
なお、保険料を滞納している場合は、限度額適用認定証を交付できない場合があります。
▽申請に必要なもの
国民健康保険限度額適用認定申請書(窓口で用意します)
窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)
対象となる方の被保険者証
※別世帯の方が代理で申請する場合、委任状が必要となります。
申請書・委任状は町ホームページからもダウンロードできます。
(注)70歳以上の方については、現役並み所得者(課税所得145万円以上690万円未満)および住民税非課税世帯の方のみ、限度額適用認定証が交付されます。
それ以外の現役並み所得者(課税所得690万円以上)および一般の区分にあたる方については、高齢受給者証を提示することで、負担割合に応じた自己負担限度額となりますので、限度額認定証は交付されません。
ご自身の区分や自己負担限度額などご質問がありましたら、お気軽に医療年金係へお問い合わせください。
■マイナ保険証をぜひご利用ください
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となります。
問い合わせ:住民課医療年金係
【電話】2-1123
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