文字サイズ
自治体の皆さまへ

生活環境課からのおしらせ

31/50

栃木県壬生町

■犬の飼い主の皆さんへ
愛犬は家族の一員です。社会のルールを守って大切に飼育しましょう。
(1)犬を家族に迎えたら、まず町に登録をしましょう
新たに犬を飼う場合(購入、贈与等)、飼い主は犬を飼い始めてから30日以内に町に登録をしなければなりません。
(2)狂犬病予防注射を受けましょう
狂犬病の予防注射は、日本国内で犬を飼育する場合、年1回必ず受けなければなりません。(狂犬病予防法第5条)
(3)犬はつないで飼いましょう
飼い犬はつなぐか、清潔なおりに入れて飼いましょう。
(4)犬のふんは持ち帰りましょう
犬のふんの持ち帰りは、飼い主が守るべき最低限のルール・マナーです。ふんは必ず持ち帰り、適正に処分しましょう。
(5)犬の尿も適切に処理しましょう
散歩の前には必ず犬の排泄を済ませましょう。尿をしてしまった場合は、水で流したり、させる場所を考えて散歩させましょう。

動物に関するご相談:栃木県動物愛護指導センター
【電話】028-684-5458

■あき地の管理を徹底しましょう
管理されていないあき地では、雑草が繁茂し、病害虫の発生源となるばかりか、ごみの不法投棄をされることも多くなります。
また、町内のあき地は「壬生町あき地の環境保全に関する条例」において、適正に管理することが義務づけられています。
あき地は所有者もしくは管理者の責任で管理の徹底をお願いします。

■野外焼却(野焼き)は禁止です
家庭から出るごみや事業所から出るごみは、その種類にかかわらず、野外での焼却は禁止されています。
ごみを燃やすとダイオキシンなどの有害物質が発生し、大気汚染の一因となります。また、異臭や煙でご近所に迷惑をかけることになり、火災の原因となることも少なくありません。
ごみを処分する場合は、一般家庭については、決められた日の朝にごみステーションへ出してください。また、事業所については、許可業者に処理を委託してください。
どんど焼きなどの風俗習慣または宗教上の行事や、農業を営むうえでやむを得ない軽微な焼却(※)などを除き、野外焼却は認められていませんので、絶対に行わないでください。
※農業用塩化ビニール・ポリエチレン類の焼却は認められていません

《共通事項》
問合せ:生活環境課環境保全係
【電話】81-1834

■多重債務相談窓口
▽借金でお悩みの方へ
ローンやクレジット、家族の借金など、ひとりで悩まず相談してください。
専門の相談員が丁寧にお話を伺います。
※必要に応じ、弁護士を紹介することも可能です
電話または面談(無料)

問合せ:財務省関東財務局宇都宮財務事務所 相談専用電話
【電話】028-633-6294
(平日 午前8時30分〜午後5時)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU