■手続きが必要です! 令和6年度児童手当・特例給付現況届について
◇現況届の提出について
現況届は、児童手当を受給している方が、引き続き児童手当を受け取る資格を満たしているか確認するためのものです。提出が必要な方のみに案内を送付いたします。
(1)配偶者からの暴力等によって住民票の住所地が金武町と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)児童と別居している方
(6)その他、金武町から現況届提出の案内があった方
※(1)~(6)の対象者の方で現況届が届いていない方はご連絡下さい。
注意:提出がない場合、令和6年6月分以降の手当が受給出来ません。さらに、未提出のまま2年を経過すると、手当を受け取ることができなくなります。
■手続きが必要です! 児童手当拡充(令和6年10月分より)
令和6年10月分(12月支給分)より下記のとおり、抜本的拡充が行われます。国によるこども未来戦略に基づき、
・所得制限の撤廃
・高校生年代までの支給期間対象の延長
・多子加算(第3子以降3万円)とする抜本的拡充を行うこととなりました。
また、児童手当の支払月を年3回から、隔月(偶数月)の年6回とし、拡充後の初回の支給が令和6年12月となります。
現在、中学生以下の児童を扶養し、児童手当を受給している方は、同居の高校生年代の児童の申請は必要ありません。
(1)受給資格者が所得制限額超過により特例給付の支給対象外である場合
(2)中学生年代以下の児童の扶養をしておらず、高校生年代の児童を扶養している場合
※中学生年代以下の児童を扶養しているが、別居の高校生年代の児童を扶養している場合
(3)多子加算(18歳以上22歳到達後の最初の3月末日までにある児童)
※平成14年4月2日生から平成18年4月1日生
※3名以上の児童を扶養していること(児童手当該当児童を含む)
※児童に対し監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
※児童に対し生活費の相当部分を負担していること
※保護者の健康保険に加入していること
申請期間:令和6年6月~令和6年9月末日
申請場所:こども支援課(役場斜め向かい)【電話】098-968-2223
申請時間:午前9時~午後5時(正午より午後1時及び土日・祝日を除く)
必要書類:
・健康保険証(父・母・児童)
・学生証(児童)
・マイナンバー(父・母・児童)
・高校生年代の児童の住所が異なる場合(児童の住民票謄本)
問合せ:金武町役場 こども支援課
【電話】098-968-2223
<この記事についてアンケートにご協力ください。>