◆多賀町役場
・1階 会議室 2月16日(金)〜3月1日(金)9:00~16:30(土日祝除く)
・2階 大会議室 3月4日(月)〜3月15日(金)9:00~16:30(土日祝除く)
※申告会場入口に受付がございますので、そちらで番号札をお受け取りください。
◆彦根税務署
彦根商工会議所 4階 大会議室
2月16日(金)〜3月15日(金)9:00~16:00(土日祝除く)
※確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要です。入場整理券は、会場で当日配布されますが、国税庁LINE公式アカウントからも事前発行できます。詳細は国税庁HPか、彦根税務署へお問い合わせください。
◆次の項目のいずれかに該当する方は、必ず彦根税務署で申告をお願いします
※役場で確定申告をすることはできませんのでご了承ください。
・譲渡所得(不動産譲渡や株式譲渡など)がある人
・準確定申告(亡くなられた方の申告)をする人
・上場株式などの配当所得を申告分離課税で申告する人
・青色申告をする人
・先物取引・FX(外国為替証拠金取引)がある人
・初めて事業所得を申告する人
・初めて住宅ローン控除を受ける人
・外国税額控除を受ける人
・雑損控除を受ける人(災害など(※雪害も含む。)による住宅の損害)
◆確定申告に必要な書類
▽申告に必要なもの
必要書類が不足している場合は受付できないことがありますので、必ずご確認ください。
・本人確認書類など
本人確認書類例
1.マイナンバーカード(個人番号カード)
2.運転免許証
3.健康保険の被保険者証および年金手帳など
・個人番号確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)
※本人確認書類と兼用可
・確定申告のお知らせはがき
はがきには申告に必要な情報が記載されています。税務署から送付されている方は必ずお持ちください。
・利用者識別番号
番号が書かれた通知書などをご持参ください。
※初めて番号を取得される方は不要です。
・源泉徴収票または支払調書
給与、年金収入のある方は、その金額の多少に関わらず必要です。
・申告者本人の金融機関の通帳の写しなど
還付申告をする場合に必要です。
◆次のいずれかに該当する方は次の書類をご用意ください。
▽社会保険料(国民年金・国民健康保険税等)や生命保険・地震保険の支払いがある方
・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者保険料の支払金額(1~12月分)がわかるもの
※金額が分からない場合は事前に税務住民課までご確認ください。
・国民年金保険料支払証明書または領収証書
・生命保険料・地震保険料の控除証明書
▽事業所得(農業所得含む)・不動産所得などがある方
・収支内訳書
申告時には、必ずご自身で作成のうえご持参ください。なお、様式は国税庁HPからダウンロードできるほか、税務署、役場にあります。
※「収支内訳書」がない場合、申告の受付ができません。
・償却資産明細書(直近のもの)
農業所得のある方で、以前の申告分の償却資産明細書の控えをお持ちの方は、直近のものをご持参ください。
※自家消費のみの方は、農業所得の申告対象にはなりません。
▽障害者控除を受ける方
・障害者手帳・療育手帳など
上記各種手帳をお持ちでない方の障害者控除
介護保険法による要介護認定の有無にかかわらず、認知症や寝たきり度合いが重度の満65歳以上の方は障害者控除の対象になります。この場合、町発行の『障害者控除対象者認定証』が必要です。発行手続きは、確定申告をされる7日前までに福祉保健課(【電話】0749-48-8115【有】2-2021)でおこなうようお願いします。
▽医療費控除を受ける方
・医療費控除の明細書
令和5年中に支払った領収書を受診者、病院ごとに集計して記入してください。高額療養費や生命保険から補てんがある場合、その金額もまとめてください。会場では計算しません。
※領収書の添付は不要になりましたが、5年間の保存義務がありますので、ご自宅で保管をお願いします。また、領収書を保管していない場合、医療費通知(医療費のお知らせ)で控除を受けていただくことも可能です。なお、明細書の様式は国税庁のHPからダウンロードできるほか、税務署や役場にあります。
▽寄附金控除を受ける方
・寄附金控除証明書・預かり証・振込票の控えなど
※証明書類がないと受付できません。
≪ふるさと納税ワンストップ特例制度について≫
5市町村以内の自治体へふるさと納税をした場合、特例の適用に関する申請書を寄附先の市町村へ提出することで、確定申告が不要になります。
ただし、寄附金控除以外の要因により確定申告をされる場合は、ワンストップ特例制度は適用されないため、確定申告の際に寄附金控除証明書の添付が必要となりますのでご注意ください。
▽住宅ローン控除を受ける方
初めて住宅ローン控除を受ける方は、彦根税務署で申告をお願いします。
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・登記事項証明書(原本)
※法務局にて取得してください。
・売買契約書または工事請負契約書などの写し
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2カ所以上ある場合はそのすべて)
※その他必要な書類につきましては、税務署にお問い合わせください。
▽雑損控除を受ける方
※彦根税務署で申告をお願いします。
・り災証明書(写しでも可)
役場総務課にて発行できます。
・被害を受けた住宅家財などの明細
資産内容、取得価額、取得時期などがわかるもの
・被害状況の写真(修繕後の写真も必要)
雪害により住宅など(車庫なども含む)に被害を受けられた場合も対象になります。
・修繕などにかかった金額の明細がわかるもの
見積書・請求書・領収書など
・保険金や補助金などを受け取った場合はその金額がわかるもの
最後に、所得税は非課税であっても、町県民税が課税される方は役場にて町県民税の申告をお願いします。
→税務住民課(税務)【有】2-2041【電話】0749-48-8113【FAX】0749-48-0594
→彦根税務署【電話】0749-22-7640
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