「デフレ完全脱却のための総合経済対策」における物価高への支援として、令和6年度分の個人住民税及び令和6年分の所得税の定額減税が実施されます。
■個人住民税
令和6年度分の個人住民税所得割の額から、1人につき、1万円×(本人+扶養親族数★)減税します。
※納税者の合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円)以下である場合に限ります。
★扶養親族数には、控除対象配偶者、16歳未満の扶養親族を含みます。ただし、国外に居住されている方は除きます。
▼個人住民税の徴収方法別減税方法
▽給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
・令和6年6月分は徴収しない
・定額減税「後」の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均等に徴収
※合計所得金額1,805万円超の人や均等割のみの課税者など、定額減税が適用されない方は通常どおり6月分から徴収されます。
▽普通徴収(事業所得者等の方)
・定額減税「前」の税額をもとに算出した第1期分の税額から控除し、控除しきれない場合は第2期分以降の税額から順次控除。
▽公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
・定額減税「前」の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除。
■所得税
令和6年分所得税額から、1人につき、3万円×(本人+扶養親族数★)減税します。
■定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)
定額減税可能額が、令和6年度分の個人住民税所得割額または令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)を上回る場合(減税しきれない額がある場合)は、差額を調整給付金として支給します。
※所得税が非課税で、令和6年度の住民税が非課税もしくは均等割のみ課税となる方は、定額減税の対象とならないため、調整給付金の支給対象となりません。
調整給付額:定額減税可能額が税額(定額減税前)を上回る(減税しきれない)額を1万円単位で切り上げた額
調整給付金の算出方法:
申請方法:対象者の方には6月下旬に確認書を送付予定です。調整給付金の受け取りには、必ず申請が必要です。確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類と一緒に、返信または電子申請で手続きをしてください。
申請期限:9月30日(月)
※消印有効
■給付金の振り込め詐欺や個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取にご注意ください!
津幡町や国・県の職員が以下を行うことは絶対にありません
×現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
×支給にあたり、手数料の振り込みを求めること
×メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
×電話や訪問により、口座番号や暗証番号をお伺いすること
×キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
「怪しいな」と思ったら迷わず、津幡町消費生活センター【電話】288-2104、警察署に通報、ご相談ください。
問合先:
定額減税・調整給付額に関すること…税務課【電話】288-2123
給付手続きに関すること…企画課【電話】288-2158
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