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児童手当のお手続きはお済みですか?

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石川県金沢市 クリエイティブ・コモンズ

令和6年12月支給(10月分・11月分)から児童手当制度が変わりました。
下記の〔申請が必要な方〕は、お手続きが必要です。
新制度に伴う申請は令和7年3月31日(月曜日)までとなります。
※制度改正についてのご案内を、令和6年9月頃送付しております。
期限までにご提出いただければ、令和6年10月分以降の手当を随時支給します。

■申請が必要な方
◇(A)現在、児童手当の支給が無い方
・所得制限の影響で、児童手当が却下や消滅になった方
・お子さんが中学校を卒業したことを理由に消滅した方

新たに支給の対象となります。
支給のためにはお手続きが必要です。

◇(B)現在、児童手当を受給している方
・大学生年齢(H14.4.2~H18.4.1生まれ)のお子さまがいる方で、大学生年齢のお子さまを含めて3人以上養育している方

多子加算の対象となります。
加算のためにはお手続きが必要です。

必要書類や、児童手当制度改正について詳しくは、『金沢市 児童手当』で検索

問い合わせ先:子育て支援課
【電話】220-2285【FAX】220-2360

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