民有地から樹木が道路や歩道にはみ出していると、歩行者や車両の通行に支障を来し、次のような危険があるため樹木の伐採や剪定をお願いします。
・歩行者がけがをする恐れがあります。また、倒木で歩道をふさがることで車道を歩く歩行者と車の交通事故発生の恐れがあります
・走行する車両が枝などに接触し、壊れたり傷ついたりする恐れがあります
・道路標識やカーブミラーが樹木で隠れることにより、安全運転の妨げになり、交通事故発生の原因となることがあります
・樹木が枯れていたり、傾いていると風などで道路に倒れる危険性があり、車や歩行者と衝突する恐れがあります
・道路や歩道で、民有地からはみ出した樹木や倒木によって被害が発生した場合は、樹木の所有者が損害賠償などの責任に問われる場合があります
担当:道路課
【電話】046-252-8564【FAX】046-255-3550
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