国民健康保険料のうち均等割額、平等割額を下記のとおり決定しました。令和6年度の国民健康保険料は所得割額の決定後、6月(特別徴収の人は7月)に通知します。
均等割額(被保険者1人の額)
医療分 2万3170円
後期高齢者支援金分 9700円
介護分(対象:40〜64歳の被保険者) 9660円
平等割額(1世帯の額)
医療分 2万7140円
後期高齢者支援金分 1万1370円
介護分(対象:40〜64歳の被保険者) 8400円
所得割額
医療分 後期高齢者支援金分 介護分(対象:40〜64歳の被保険者)
世帯の被保険者全員の令和5年中の所得に応じて算出。料率は5月末に決定。
賦課限度額
医療分 65万円
後期高齢者支援金分 24万円
介護分(対象:40〜64歳の被保険者) 17万円
※国民健康保険料の年額は、上記の「均等割額」「平等割額」「所得割額」を合算した金額となります。
※世帯員(主)が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したため国民健康保険加入者が1人になる世帯について、平等割額が軽減されます。
▽令和6年度の改正点
保険料負担の公平性の確保と中低所得者層の保険料負担軽減となるよう、賦課限度額を改正しました。
■国民健康保険料の軽減
国の定める所得基準を下回る世帯は、保険料の均等割額、平等割額が軽減されます。軽減の対象:世帯の判定は、下記の合計所得の額によって行われます。
軽減割合 7割
軽減の基準(「世帯主+世帯主を除く被保険者+特定同一世帯所属者」の令和5年中の合計所得) 合計所得が、43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下
軽減割合 5割
軽減の基準(「世帯主+世帯主を除く被保険者+特定同一世帯所属者」の令和5年中の合計所得) 合計所得が、43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(29.5万円×被保険者数)以下
軽減割合 2割
軽減の基準(「世帯主+世帯主を除く被保険者+特定同一世帯所属者」の令和5年中の合計所得) 合計所得が、43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(54.5万円×被保険者数)以下
※軽減判定の際は、擬制世帯主(会社の健康保険や後期高齢者医療制度などに加入しているが、世帯を代表して届け出や保険料の納付義務を負っている人)の所得を含みます。
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人で移行後も引き続き国民健康保険被保険者と同一世帯に属する人のことで、被保険者数に含めて計算します。
※給与所得者等とは、一定の給与所得か公的年金所得がある人のことです。
▽令和6年度の改正点
低所得者層の保険料負担軽減となるよう、軽減対象:世帯を拡充しました。
問い合わせ:各区役所国保年金課
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