「ふらっと」とは、男女の差別がなくなり、処遇的にも、社会的にも均衡な、フラットな状態を目指すという意味をこめています。
11月12日~25日は、「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。女性に対する暴力(DV)は、女性の人権を著しく侵害するものであり、身近に発生している社会問題の一つでもあります。この機会に女性に対する人権について一緒に考えてみませんか。
また、市は期間中にサンコア1階ロビーで啓発展示を行います(11月17日~19日を除く)。ぜひ見に来てください。
■当てはまる項目はありませんか
暴力は気付きやすいものや、そうでないものなどさまざまです。下記のような言動を受けたことがないか、確認してみましょう。
▽気付きやすい例
・殴る、ける、叩く
・物を壊す、投げつける
・怒鳴る、バカにする、無視する
・「(暴力の後で)怒らせる方が悪い」と言う
・性行為の強要、避妊に協力しない
・生活費を渡さない
▽気付きにくい例
・メールや行動をチェックする
・家族の予定を勝手に決める
・「お前が心配なんだ」と言って、外出を制限する
・「誰が稼いでると思ってるのか」とののしる
■暴力は重大な人権侵害です
暴力の種類は、身体的暴力だけではありません。精神的や金銭的、性的なものなどさまざまな種類があります。中には、軽い気持ちで言ってしまう発言が相手を傷つけてしまうこともあります。
しかし、どのような理由があっても、暴力をふるって良いということにはなりません。暴力は、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害です。
■まずは相談してください
「自分も悪かったかもしれない」、「人に話すのは恥ずかしい」と思う必要はありません。悪いのは暴力を「ふるう側」です。相談することをためらわないでください。
あなたには、次のような権利があります。
・自分の家で安心して自由に過ごす
・暴力から自由になる
・自分でどうするかを決め、その選択が尊重される
・法律や福祉制度を利用する
「つらい」「何かおかしい」「自由がない」と思ったら、一人で悩まず、まずは相談してください。
■健全な関係性を次世代へ
子どもたちは、大人の関係性を見て学びます。健全な関係性を次の世代へ繋(つな)ぐためにも、一人一人が「安心して自由に生活できる」ように、人権について一緒に考えていきましょう。
■相談先のご案内
「女性のための相談窓口」について、相談先情報を市ホームページや広報ちくご(30ページ)に掲載しています。
問合せ:男女共同参画推進室
【電話】65-7051
<この記事についてアンケートにご協力ください。>