■町県民税均等割の内訳が変わります
令和5年度まで東日本大震災からの復興財源確保の特例措置として、町民税均等割が年額500円、県民税均等割が年額500円加算されています。令和6年度からこの特例措置はなくなりますが、新たに森林整備やその促進に充てるための森林環境税(国税)が創設されます。森林環境税は、令和6年度から年額1,000円が町県民税と併せて徴収されます。合計は年額5,500円で変わりません。
※所得割は従来どおりの計算です。
※総務省森林環境税ホームページの二次元コードは本紙をご覧ください。
■特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る課税方式が統一されます
上記の所得について、令和5年度まで所得税と町県民税で異なる課税方式が選択できましたが、令和6年度(令和5年分の所得税の確定申告)から課税方式を一致させる改正が行われました。確定申告によって上記の所得を申告した場合は町県民税についても申告したこととなり、町県民税の合計所得金額や総所得金額等に算入されます。申告することにより、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、各種行政サービスなど(国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険など)に影響する可能性がありますのでご注意ください。
■申告のQ and A
Q1 申告に必要な書類はいつ届きますか?
A1 申告に必要と思われる一般的な書類の郵送時期です。届いた書類は大切に保管してください。
Q2 昨年中収入がありませんでした。申告が必要ですか?
A2 町内にお住まいの方の税制上の扶養親族等になっている場合は、申告は不要です。
扶養親族等になっていない方で、次に該当する方は町県民税申告が必要です。
・国民健康保険に加入されている方(保険税の軽減判定のために必要)
・所得課税証明書が必要な方
・その他、行政サービスを受けようとされる方
※マイナンバーカードによる所得課税証明書のコンビニ交付を利用される方は、扶養親族等になっている場合でも町県民税申告が必要です。
Q3 自分で掛けた個人年金や満期返戻金を受け取りました。申告が必要ですか?
A3 個人年金は雑所得、満期返戻金は一時所得となります。両者とも、掛けた金額よりも受け取った金額が多い場合、申告が必要になることがあります。生命保険会社からの書類を確認し、確定申告または町県民税申告を行ってください。
なお、死亡保険金は、契約者や受取人によって相続税や贈与税の対象となることがあります。詳しくは税務署へお問い合わせください。
Q4 医療費控除を申告するための医療費の明細書の書き方が分かりません。
A4 年間の医療費に係る領収書をすべて保管、集計し、「医療費の明細書」を作成しましょう。
◇任意の用紙に集計する場合
集計は、「人ごと」「病院(薬局)ごと」に行い、集計した結果を明細書に記載していきます。最後に合計額を計算してください。
明細書には下記の5項目を記載してください。
(1)医療を受けた人の名前
(2)支払先の名称(病院名・薬局名)
(3)医療費の区分(※)
(4)支払った医療費
(5)保険金等で補てんされた金額
※医療費の区分とは、「診察・治療」「医薬品購入」「介護保険サービス」「その他」のうち該当するもの
[誰が? どこに? 年間いくら支払ったか?]
・太郎 A病院 15,000円
・太郎 B薬局 9,500円
・花子 A病院 131,600円…
記入例
◇生命保険契約等から保険金等を受け取った場合
・入院や手術などにより、生命保険契約から保険金を受け取った。
・1か月の医療費が高額になり、健康保険組合から高額療養費で払い戻しがあった。
・出産により出産育児一時金を受け取った。(直接支払制度を利用した。)
上記のように、支払った医療費に対して補てんされた金額がある場合は、支払った医療費から補てんされた金額を差し引きます。ただし、保険などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引くため、その治療等にかかった医療費より保険金の方が多かった場合でも、他の医療費からは差し引きません。
例)花子さんがA病院に入院。入院に対し支払った医療費10万円、受け取った保険金15万円だった場合。
医療費の明細書に記入する補てんされた金額:10万円
◇医療費通知(医療費のお知らせ)を添付して申告する場合
申告に使用できる医療費通知を添付すると、明細書の作成を省略することができます。
ただし、実際に支払った医療費は領収書をもとに計算をする必要があります。また、医療費通知に記載されていない医療費については、「医療費の明細書」(上記参考)を作成してください。
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問い合わせ:
町県民税申告・役場でのお手続きについて…粕屋町役場税務課【電話】938-2311
確定申告全般について…香椎税務署[福岡市東区千早6-2-1]【電話】661-1031
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